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【過去問解説】 標準旅行業約款「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」 (令和4年出題)

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続いても「旅行業者の解除権」です。契約の解除は旅行開始前に限らず、旅行が始まってからもその可能性があり、むしろそちらの方が何かとトラブルの種になりやすいので約款でもしっかり規定されています。

令和4年 約款 問題1(8) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。

選択肢ア.
旅行業者は、旅行者が反社会的勢力であることが判明したときは、契約の一部を解除することがある。

選択肢イ.
旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。

選択肢ウ.
航空機の欠航により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行業者は、契約の一部を解除することがある。

選択肢エ.
旅行業者は、添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することができる。

 

 

旅行開始後の契約解除について、象徴的なフレーズが「契約の一部を解除」です。旅行の途中であろうと、既にサービスの提供を終えている部分(日程・行程)は契約の履行済であり、その部分に関する払い戻しは行われません。つまり、契約の全ては解除されないのです。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢エ.です。

旅行開始後の契約解除は結構大変な出来事なので(要はそれ以降の行程の旅程保証がされず、現地で旅行者が解放されることを意味する)、余程の理由がないと納得いきません。その点、「添乗員が病気」という理由で、全員の旅程が打ち切りになってしまうのはなかなか理解しにくいでしょう。(旅行者側の病気で個別解除になるケースはあります)
ただ、このあとがどうなるかは不明です。代わりの添乗員が寄こされるのを待つのか、添乗員無しで旅行が続けられるのか。これはこれで意外と大変そうです。
このケースは"誤り"というより、"この状況は規定されていない"という言い方の方がもしかして正しいのかもしれません。

これ以外の選択肢は、いずれも"正しい"です。

選択肢ア.は、約款第7条「契約締結の拒否」からつながっています。
最初からこの事実がわかっていればそもそも契約してもらえませんし、契約後に発覚しても解除 、旅行途中で判明してもその場で解除となります。

選択肢イ.も、「まあ解除されても仕方ないよね」と思えるケースです。
団体行動でこれをやられると、添乗員のみならず他の旅行者全てが迷惑しますので、最終的には解除止む無しです。"暴行又は脅迫等"とありますが、いきすぎた酒乱やその他迷惑行為(勝手な離脱等)など結構いろいろなパターンが抵触しそうです。くれぐれも気をつけましょう。

選択肢ウ.は、「仕方ないけどここで打ち切られるのは困る」パターンですね。その飛行機便は使えないにしても、せめて代替交通手段で出発地までは戻してほしいところです。
実際、仮に現地解散したとしてもこのケースでは救済措置があります。個別に希望すれば別途実費負担ですが「帰路手配」に応じてもらえます。(約款第20条参照)

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