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【過去問解説】 旅行業法「旅行業協会」その2 (令和3年出題)

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旅行業協会の役割の一つである「苦情の解決」をクローズアップした問題です。
私は実態はわからないのですが、苦情の申し出というのは結構発生するものなのでしょうか。

令和3年 法令 問題(25) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行業協会が行う苦情の解決に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
旅行業協会は、苦情の解決に関する申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅行業協会の社員及び社員以外の旅行業者等に周知させなければならない。

選択肢イ.
旅行業協会の社員は、旅行業協会から苦情の解決について必要な資料の提出を求められたときは、必ずこれに応じなければならない。

選択肢ウ.
旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業協会の社員が取り扱った旅行業務に関する苦情について解決の申出があったときは、当該社員に対し、その解決のための方法を明示しなければならない。

選択肢エ.
旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等が取り扱った旅行業務に関する苦情について解決の申出があったときであって、当該申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、資料の提出を求めることができる。

 

 

この問題の正解(正しいもの)は選択肢エ.です。

旅行者や旅行サービス提供者から社員(旅行業協会に加入している旅行業者)が取り扱った旅行業務に関する苦情が持ち込まれた場合、旅行業協会が行わなければいけないことは、
・申出人に対する助言
・事実や背景の調査
・該当する社員への通知
・該当する社員に迅速な処理を求める
など多岐に渡ります。
その中で、必要があれば文書・口頭説明や資料提出を求めることができるというのがエ.の内容です。


 

これ以外の選択肢はいずれも"誤り"です。

選択肢ア.においては、該当する社員以外に対しても「こういう事例がありました」という名目で今回の経緯を周知する義務があります。
ただし、その周知先はその旅行業協会に加入している社員止まりで、そうでない旅行業者(加入していない者)にまで流布する必要はありません。

選択肢イ.はエ.の内容と繋がっていますが、旅行業協会側から資料提出を求められた場合は基本的にこれに応じます。
ただし、正当な理由があれば拒否できるようにもなっており、「必ず応じなければならない」となっているのは誤りです。

選択肢ウ.も先ほどのエ.の説明に連動しています。
旅行業協会が行わなければいけないのは、該当する社員に対して迅速な処理を求めるところまでです。
一緒になって解決に当たるであるとか、解決のための方法を考えて明示するところまで付き合う義務はありません。


 

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