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【過去問解説】 旅行業法「旅行業約款」 (令和4年出題)

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法令科目の問題なのに「旅行業約款」とはこれいかに? という言い方をすれば問答のようですが、ここでは約款の中身ではなく取り扱い方について述べています。
旅行業約款の管理(掲示または備置き)は旅行業務取扱管理者の職務の一つにありましたね。

令和4年 法令 問題(11) 配点4点/100点

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行業約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者が現に認可を受けている旅行業約款について、契約の変更及び解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。

選択肢イ.
旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、登録行政庁による認可を受けたものとみなされる。

選択肢ウ.
委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りる。

選択肢エ.
保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の所在地を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けることを要しない。

 

 

多くの旅行者にとって、旅行業約款をじっくり見る機会というのはそんなにありません。でもいざというときには約款がないと大変です。
手元のスマホでネット検索すればその場で確認できる時代になったとはいえ、規定としてはやはり「営業所内で(いつでも)閲覧できるように備え置く」のが当然と言えましょう。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

まず第一に、このケース(受託旅行業者=A社とします)は委託旅行業者(B社とします)の募集型企画旅行を代理販売しているのですから、その商品に関する取引で必要になった場合に備え、B社の旅行業約款も置いておかなければいけないのはおわかりになるかと思います。当然、自社商品の販売や手配旅行の取り扱いもあるでしょうから自社(A社)の約款も必要です。つまり2社分です。(受託販売契約を複数社と結んでいる場合はその相手先の数プラス自社)
では、それぞれが標準旅行業約款だったら? 中身が同じなので両方置いても無駄と思っていませんか?
実は標準旅行業約款でも各社ごとに書かれた内容が違っている条項があります。エッ?と思った方は各社約款の第8章の辺りを見比べてみましょう。
また、そうでなくてもB社の約款を置く意味はあります。訪れた旅行者は「B社の約款は標準旅行業約款」であることは知らないので、「うち(A社のこと)と中身は同じですよ」と言われても信じてよいかわからないのです。ここはやはり現物ありきですね。

それ以外の選択肢は全て"正しい"です。

選択肢ア.は、旅行業法第12条の2「旅行業約款」で定められた通りの規定です。後述する選択肢イ.やエ.のケースを除き、旅行業約款は制定するときも変更するときも認可が必要なのです。ただし、変更する箇所(このケースでは"契約の変更及び解除")には注意しましょう。詳しくは選択肢エ.の項で述べます。

選択肢イ.は、旅行業法第12条の3「標準旅行業約款」でこの通り定められています。別の見方をすれば、標準旅行業約款と同じものを採用すればいちいち認可を受ける手間が省けるので、これを採用している旅行業者は多いのだと言えます。登録行政庁側の手間も省けるのは言うまでもありません。

選択肢エ.は約款の変更時における例外規定です。通称「軽微な変更」と言われます。
詳しくは、少し長い文言ですが「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」(平成二十一年内閣府国土交通省令第一号)というのを検索してください。その中の第2条にこの「軽微な変更」の一覧が出てきます。
選択肢エ.に書かれた「その所属する旅行業協会の所在地を変更」はこれに含まれます。わかりやすく言えば、ある旅行業協会に所属する旅行業者(保証社員と呼びます)は数多いので、旅行業協会の住所が変わったら各社一斉に約款を書き換えます(前述した第8章のところです)。その全てが変更認可を受けようと登録行政庁に詰めかけたら・・・とイメージすると想像できるかと思います。
要は、この程度の変更なら認可を免除しますよ(=手間の軽減のため)、というのが「軽微な変更」規定の目するところです。一応添えておきますが、各社約款の変更は必要です。変更認可が要らないだけです。

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