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【過去問解説】 標準旅行業約款「手配旅行契約の部」その1 (令和4年出題)

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手配旅行の取り扱いは、募集型企画旅行・受注型企画旅行と比較すれば(ボリューム的に)シンプルですが、それでもやはり約款は必要です。
ここでは主に手配旅行契約特有の(企画旅行とは共通しない)事象について取り上げています。

令和4年 約款 問題1(18) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び旅行業者所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除く。)をいう。

選択肢イ.
旅行業者は、宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引換えに当該宿泊サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付するものについては、口頭により申込みを受け付けることがあり、この場合において契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。

選択肢ウ.
旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。

選択肢エ.
旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となった場合は、旅行者は契約を解除することができ、これにより旅行者が損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責に任じる。

 

 

手配旅行契約が企画旅行契約と最も違う点を挙げれば、「善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をした時点で債務の履行は終了」となるところでしょうか。
旅行終了まで面倒を見る(旅程管理を行う)ことはなく、極論で言えば、現地で満員や運休・休業などの理由でサービスが受けられなかったとしても旅行業者の補償はありません。(もちろん、該当サービス提供者には状況に応じて補償してもらえるが、その手続は基本自分で行う。)

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

前述した通り、この時点で手配業務は既に完了しているので、旅行業者の義務や責任というものはありません。
ですが、変更というものはいつの場合にも発生するもので、約款にも「可能な限り応じる」と定められています。旅行開始前・開始後の区別はないので選択肢ウ.は"誤り"と言えます。なお、もし取消料(キャンセル料)が必要になった場合や旅行代金の増減額が発生した場合は当然旅行者負担です。
よくある旅行では複数日数にまたがることもあり、例を挙げれば帰路でキャンセルしたくなったということも考えられるでしょう。ただ、現実のケースでよくよく考えてみれば、旅行開始後(現地)での変更は、手配旅行契約をした旅行業者の営業所から遠く離れた場所に居るかと想像できます。なにもその旅行業者に頼らず、該当の旅行サービス提供者に直接相談した方が早いような気もしますが。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.は、約款(標準旅行業約款 手配旅行契約の部)の「用語の定義」の項に出てきます。
前半の「運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用」は文字通りですが、後半の「旅行業務取扱料金」が必要なことをお忘れなく。取扱料金は「営業所において旅行者に見やすいように掲示」でしたね(法令科目問題参照)。

選択肢イ.は、約款第9条「乗車券及び宿泊券等の特則」に定められています。
旅行業者を訪れるお客(旅行者)の中には、JR乗車券1枚や宿泊クーポン1枚だけを求める方も多く、そういう方々に対しても、いちいち正式な手続(申込書・申込金等々)を経ていたら膨大な作業量が必要です。 
そこで、当該ケースに限定して「口頭での申込と契約成立も可」という規定があるのです(申込書は無いとはいえませんが、乗車区間や宿泊施設名と日付や人数を書くぐらいの簡素なものです)。意志の疎通が行われ、発行した乗車券・クーポンと引き換えに代金を受理したら一連のやり取りは完了します。

選択肢エ.は"正しい"ですが、「2年以内」という箇所を知っていないと少し迷いますね。募集型企画旅行契約の部・受注型企画旅行契約の部でも共通なのであらためて覚え直しておきましょう。
・旅行業者(または手配代行者)の故意又は過失による損害は、損害発生の翌日から起算して2年以内に通知する。
・ただし、手荷物の損害の場合は、国内旅行の場合で同14日以内。海外旅行では同21日以内。

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