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【過去問解説】 旅行業法「定義」 (令和4年出題)

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続いても「法令」科目からの出題です。この辺は定番の問題が多いので、しっかり覚えて取りこぼしのないようにしましょう。

令和4年 法令 問題(2) 配点4点/100点

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。

選択肢ア.
旅行者から依頼を受けて、スポーツ観戦チケットや観劇などの入場券のみを販売する行為

選択肢イ.
旅行に関する相談に応ずる行為

選択肢ウ.
旅行業者から依頼を受けて、旅行者のために査証の取得の手続を代行する行為

選択肢エ.
観光タクシー会社が自ら所有するタクシーを使い、旅行者のために観光施設の入場と昼食をセットにした日帰り旅行を販売する行為

 

 

今年も旅行業法第2条「定義」に関する問題が出題されましたね。
パターンはいつも通りで、「旅行業に当たる事業活動はどれか」(=旅行業の登録が必要かどうか)もしくはその逆で旅行業でないものを選ぶかのどちらかです。

ポイントをおさらいしましょう。
旅行業とは、
報酬を得て行う業務行為
事業として営まれていること
旅行者に対して行う業務行為(旅行業者からの依頼で行うものは別に定める事業であり「旅行業」ではない)
他社が経営する運送機関や宿泊施設を利用(自社保有資産だけ使う場合は「旅行業」ではない)
・一般には企画旅行募集や旅行手配業務を指すが、各種の付帯手続や相談だけでも「旅行業」となる(その分の報酬を得ていれば)
・ただし、運送機関の切符をただ代理販売している行為(予約とか複雑な手続を伴わない)は旅行業の登録を免除される(例えば、地方の駅やバス停、港などに近接する商店が、委託契約を受けて切符を代理販売しているケースはいちいち旅行業登録しなくてよい

これに各選択肢の文章を照らし合わせていきます。

まず先に、"報酬を得ていること"と"事業であること"は冒頭の設問文で述べられており、すなわち選択肢ア.~エ.全てにかかっているので、この場合は無視して構いません。

選択肢ア.は、取り扱っているのが「スポーツ観戦チケットや観劇などの入場券のみ」であるので、旅行業の登録は必要ありません。よって"誤り"です。

選択肢イ.は"正しい"内容です。前述の通り、旅行に関する相談はれっきとした一業務形態です(契約や報酬が発生します)。

選択肢ウ.は「旅行業者から依頼を受けて」の部分が引っ掛かりますね。なのでこれも"誤り"です。もし旅行者から直接依頼を受けたのであれば、これも旅行業の業務行為の一つだったのですが。

選択肢エ.では、「自社の運送機関」と「観光施設の入場と昼食」だけであり、これを見る限り、「他社が経営する運送機関や宿泊施設」が登場しません。よって、これも旅行業には当たらず"誤り"となります。

まとめると、この問題の正解(旅行業に当たるもの)は選択肢イ.となります。

この手の問題では、あからさまな"企画旅行募集"や"団体旅行受託"のようなわかりやすい事例の選択肢はまず入りません。
過去問練習の際には、前述のポイントを思い浮かべながら「なぜこのケースは旅行業なのか」「なぜこのケースは旅行業でないのか」一つ一つの選択肢を確認しましょう。

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