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【過去問解説】 旅行業法「旅行サービス手配業」 (令和3年出題)

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旅行業者から依頼を受け、運送手段や宿泊施設等の手配を行う"ランドオペレータ―"のことを今では旅行サービス手配業と呼びます。
2018年以降は登録制となり、無許可での"ランドオペレータ―"事業は行えなくなりました。

令和3年 法令 問題(23) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。

選択肢イ.
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。

選択肢ウ.
旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

選択肢エ.
旅行サービス手配業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ア.です。

旅行業者と異なり、旅行サービス手配業者には有効期限の定めがありません。
この点は旅行業者代理業者と似ています。また登録に際し、財産的基礎(基準資産額)が問われないのも同じです。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢イ.では、他の旅行サービス手配業者に委託できるところまではわかりますが、旅行業者にも委託できるのはなぜでしょう。
これは、旅行業者として登録された事業者はすべからく旅行サービス手配業の資格も有しているからです。別途登録を受けなくても受託契約(旅行業者代理業)が行える点と似ていますね。
ゆえに、旅行サービス手配業務が委託できる相手には全ての旅行業者が含まれます。

選択肢ウ.も"正しい"です。
旅行サービス手配業務取扱管理者は全ての営業所で1人以上選任することが定められており、かつ他の営業所との兼務は認められていません。
地域限定旅行業者の旅行業務取扱管理者にあるような"条件付き兼務"規定のようなものもありません。

選択肢エ.も"正しい"です。
旅行業者でいうところの登録事項変更届出書と似ていますね。旅行サービス手配業においては管轄先は「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」しかありません。(第1種旅行業でいう観光庁長官宛というのは無い)

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