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【過去問解説】 旅行業法「登録の取消し等」 (令和3年出題)

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「業務改善命令」よりさらに重い「登録の取消し等」に関する問題です。
旅行業界の健全性を守るためにはこのような法令が存在する必要があるとはいえ、実際に適用されることのないことを願うばかりです。

令和3年 法令 問題(22) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
登録の取消し等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者等が旅行業法若しくは旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

選択肢イ.
旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。

選択肢ウ.
旅行業者等が旅行業の登録当時、旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないことが判明したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることはできるが、登録を取り消すことはできない。

選択肢エ.
旅行業者が不正の手段により旅行業の有効期間の更新の登録を受けたときは、当該旅行業者の登録を取り消すことができる。

 

 

「登録の取消し等」は旅行業法第19条に掲載されています。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

・旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた
・その執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
のであれば、本来旅行業の登録を受けることはできません。登録時は発覚を免れたとはいえ、後日判明すれば遡及で取消があっても不思議ではありません。
選択肢ウ.の間違っている点は「登録を取り消すことはできない」の箇所です。「6カ月以内の業務停止命令」も法令上の可能性としてはあり得ますが、このケースの場合、一発取消でも何らおかしくはなく、その不自然さに気付いた方もいらっしゃることでしょう。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.は逆に事業中の旅行業者が初めて旅行業法違反を行った場合の話でしょう。この場合においても「6カ月以内の業務停止命令」はあり得ます。
ただし、ア.の文面にはそこまで書かれていませんが、この場合においても程度が重ければ最終的に旅行業登録の取消に追い込まれる可能性も残されています。

選択肢イ.も"正しい"です。
登録は受けたが事業を開始していないだけであれば、一見何も悪いことをしていないようにも見えますが、旅行業においては正統な理由なく1年以上業務を行っていないこと自体が「登録に適さない」とみなされます。
登録申請に際し、財産的基礎(基準資産額)や旅行業務取扱管理者の有無が審査されているので、開業するのに大きな支障は残っていないはずです。
なのに開業しないのであれば然るべき理由があるのかどうか問いただされ、その結果によっては登録取消になる場合があるということです。

選択肢エ.も"正しい"です。
一旦登録を受けてしまえばそれでよし、ということでは当然なく、5年ごとの有効期間更新においても手続きが必要です。
ここで言う「不正の手段による更新手続き」が具体的にどういう行為を指すのかは正直よくわかりませんが、虚偽申告か何かがあったのかと想像します。

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