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【過去問解説】 標準旅行業約款「旅行相談契約の部」 (令和4年出題)

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私も知人から旅行相談を受けることがありますが対価は得ていません。
対して、旅行業者が行う旅行相談はきちんとした報酬が発生する一つの立派な業務です。

令和4年 約款 問題1(20) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。

選択肢イ.
契約は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受け付けた場合を除き、旅行業者が、契約の締結を承諾し、旅行者から所定の事項を記入した申込書を受理し、相談料金を収受した時に成立する。

選択肢ウ.
旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。

選択肢エ.
旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

 

 

「旅行相談」と言うと、一見何やら形がないもののようにも思えますが、約款(標準旅行業約款 旅行相談契約の部)には下記の行為が挙げられています。
・旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
・旅行の計画の作成
・旅行に必要な経費の見積り
・旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
・その他旅行に必要な助言及び情報提供

この問題の正解(正しいもの)は選択肢ウ.です。

実際に約款ではこの通り規定されているのですが、仮にそうでなくても「法令に違反する行為を行うことのあっせん又は便宜供与」は旅行業法に定められた「禁止行為」(11/7付記事参照)なので、相談に応じることもご法度です。

これ以外の選択肢はいずれも"誤り"です。

選択肢ア.にある「旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言」は上記で挙げたようにれっきとした旅行相談行為の一つです。
旅行業務取扱料金(相談料金)を収受する約束の上で業務となり、契約が発生します。

選択肢イ.については、旅行相談契約においては、
・契約締結時に申込金は必要ない
・相談料金は後日払い(指定期日までに)でよい
ことを覚えておきましょう。よって、契約締結時に必要なのは、申込書の提出と旅行業者側の承諾だけです。
また、取引条件説明(口頭・書面)は必須ですが、契約書面はありません。

選択肢エ.は少し細かいのですが、
(誤)契約成立の日から起算して6月以内に通知
(正)契約成立の日の翌日から起算して6月以内に通知
の箇所が間違っています。それ以外についてはこの文面通りです。

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