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【過去問解説】 旅客鉄道会社(JR)旅客営業規則 (令和3年出題)

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JRの営業規則はたいていのものであれば市販の時刻表に載っているものだけでも事足ります。
ただし、こと旅行業務試験においては団体の取り扱いが出てくるので厄介ですね。日頃からそちらの情報を集めて鍛えておきましょう。

令和3年 約款 問題4 配点4点/100点

旅客鉄道会社(JR)の旅客営業規則に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

選択肢ア.
旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。ただし、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、往復割引の普通旅客運賃に対して、学生割引の適用を請求することができる。

選択肢イ.
訪日観光団体に対する鉄道路線を利用した団体乗車券を発売する場合において、普通旅客運賃の割引率は、1割5分である。

選択肢ウ.
団体旅客運賃に係わる無賃扱人員に対しては、旅客運賃に加え、特急・急行料金、乗車整理料金も無料となるが、寝台料金、座席指定料金には適用されず、無料とならない。

選択肢エ.
列車が事故等のため、運行不能になったとき、旅客が旅行を途中で中止する場合は、無料で出発駅に戻ることができる。この場合、途中下車をしていなければ、旅客は、すでに支払った運賃及び料金の全額の払い戻しを請求できる。

 

 

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

団体旅客においては「無賃扱人員」という規定が存在し(学生団体は除く)、何人か分の運賃が無料となることはよく知られていますが、その他の料金(特急料金ほか)がどうなっているのかは営業規則を読んだだけではなかなかわかりにくいです。
ここでは寝台料金の規定から抜粋してみましょう。
「団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする」
つまり、団体旅客においては 運賃を支払った人数=寝台料金を支払う人数 であることを示し、無賃扱人員の分の寝台料金が不要である旨を表しています。
特急料金(急行料金)・グリーン料金(特別車両料金)などについても同様の規定があります。すなわち、無賃扱人員は各種の料金も無料扱いとなるのです。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.はぜひ覚えておきましょう。
各種の割引条件について、複数のものに当てはまる場合でも同時には適用できない(そのうちの1つだけ)というのは割と知られている話です。
ただし、一つだけ例外があります。それがここに書かれた「学生割引+往復割引」です。正確にはまず往復割引計算を行った上で(ここで一旦端数処理)、そこに重ねて学生割引を充てる形となります。

選択肢イ.も"正しい"です。
訪日観光団体に適用する割引率は1割5分(15%)で固定されているのでわかりやすいです。
対して普通団体は、専用臨時列車を使用するか否かや乗車日(時期)によって割引率が異なるので若干複雑です。(その分出題しにくいという側面もありますが)

選択肢エ.も"正しい"です。
この手続きのことを「無賃送還」と呼ぶのですが、
・原則として、そこまでの経路や条件(乗車設備など)と同じ内容で戻る
・無賃送還中の途中下車はできない
など制約も少なからずあります。
"同一条件"を拒否する場合は無賃送還扱いにならず、もしくは結局途中駅で下車出場してしまった場合は本来の着駅からその駅までの運賃相当分の払い戻しとなります。

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