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【過去問解説】 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 (令和4年出題)

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続いては、貸切バス会社が定める約款についての問題です。旅行業者が用いる「標準旅行業約款」と同様に、貸切バスの場合にもベースとなる標準的規定が定められているので、旅行業務試験ではその範疇から出題します。

令和4年 約款 問題2 配点4点/100点

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

選択肢ア.
バス会社は、旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているときは、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがある。

選択肢イ.
バス会社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合には、運賃の割り増しをする。

選択肢ウ.
運送契約の成立後において、契約責任者が運送申込書に記載した乗車申込人員を変更しようとするときは、緊急の場合及びバス会社が認める場合を除き、あらかじめ書面によりバス会社の承諾を求めなければならない。

選択肢エ.
バス会社が収受する運賃及び料金は、旅客がバス会社に運送の申込みをした時点において地方運輸局長に届け出て実施しているものによる。

 

 

貸切バスの標準的約款に当たる「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」は、このワードで検索することができます。国土交通省が定めた"原版"でもどこの会社のものでも見やすいので構いません。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢エ.です。

貸切バスの運賃や料金は、
・あらかじめバス会社ごとに定めて地方運輸局長に届出
・関係の営業所その他の事業所に掲示(最近ではホームページ等でも見られる会社もある)
されているものです。この問題のポイントは、料金改定があったときの取り決めで、適用される運賃・料金はいつの日を基準とするかというものです。
正しくは「乗車日基準」(乗車する日において有効な運賃・料金を採用する)であって、「申込みをした時点」と述べているエ.の内容は"誤り"です。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.は、一般常識的に考えても当然といったところですが、約款では第4条「運送の引受け及び継続の拒絶」の中にこの規定があります。

選択肢イ.は、国内旅行実務科目でもまれに出てくる料金類の話です。
「時間制運賃」「キロ制運賃」についてはどこかの過去問でご覧になったこともあるでしょう。
これ以外に発生する料金の中には、
・交替運転者配置料金
・深夜早朝運行料金
・特殊車両割増料金
などがあります。
イ.に出てくるのはこのうち「特殊車両割増料金」のことです。代表的な例を挙げると「サロンカー」「リフト付きバス」などを指定する場合がこれに当たります。

選択肢ウ.は、一見堅苦しいようにも思えますが、やはりこれも"正しい"です。
なぜなら「乗車申込人員」を含め、契約を締結した内容というのは書面に記載(運送申込書)されたものであり、その内容を変更する都度口頭で済ませていては、どれが正であるかわからなくなる恐れがあり、きちんと履歴に残す意義があるからです。
もちろん「緊急の場合及びバス会社が認める場合を除き」とはありますし、昨今では"電磁的方法"(メール通信等)でのやり取りも認められていますので、状況に応じての対応とはなりますが。

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