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【過去問解説】 標準旅行業約款「旅行相談契約の部」 (令和3年出題)

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旅行業者が行う旅行相談はきちんとした報酬が発生する一つの立派な業務です。
ゆえに約款もきちんと定められています。旅行相談契約特有の事項も押さえておきましょう。

令和3年 約款 問題1(20) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受ける契約を旅行者が締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負うものではない。

選択肢イ.
旅行業者が、相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供を行うことを引き受けることは、旅行相談契約の業務のひとつに該当する。

選択肢ウ.
旅行相談契約においては、旅行者の承諾があった場合に限り、契約書面の交付を省略することができる。

選択肢エ.
旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。

 

 

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

旅行相談契約においてはそもそも契約書面の交付義務がありません。
よって、「旅行者の承諾があった場合に限り省略できる」という表現は間違っています。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.は約款(標準旅行業約款 旅行相談契約の部)第6条「当社の責任」で定められています。
旅行業者の責任範囲は求めに応じて適切な旅行計画を作成するところまでであり、実際に旅行者が旅行サービスの契約に至れなかったとしても債務不履行にはなりません。
そのようなケースであっても旅行者には相談料金の支払義務が生じます。

選択肢イ.も"正しい"です。
旅行相談契約には下記の業務が挙げられています。
・旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
・旅行の計画の作成
・旅行に必要な経費の見積り
・旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
・その他旅行に必要な助言及び情報提供

選択肢エ.も"正しい"です。
旅行相談契約においては、申込時の申込書は存在しますが申込金の支払はありません。
よって、この設問のように通信手段を利用した申込の際には申込書の提出無しで口頭承諾により契約を成立させることも可能です。
もっとも、契約に際して相談料金が発生する点もありますので、取引条件の説明まで全て省くわけにはいかず、その説明(確認)を行った上で契約締結することにはなります。

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