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【過去問解説】 旅行業法「旅行業者代理業者」 (令和3年出題)

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旅行業者代理業者に関する規定をまとめた問題です。
旅行業者と旅行業者代理業者の違いを再認識しておきましょう。

令和3年 法令 問題(20) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行業者代理業者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。

選択肢イ.
旅行業者代理業者の登録は、所属旅行業者の登録の有効期間が満了したことによりその登録が効力を失い、旅行業の登録が抹消されたときは、その効力を失う。

選択肢ウ.
所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずるが、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りではない。

選択肢エ.
旅行業者代理業を営もうとする者は、100万円以上の財産的基礎を有していなければ、新規登録を拒否される。

 

 

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢エ.です。

財産的基礎(基準資産額)が求められているのは旅行業者(第1種・第2種・第3種・地域限定)であって、旅行業者代理業者や旅行サービス手配業者においては財産的基礎が不問となっています。また、営業保証金の供託あるいは弁済業務保証金分担金の納付もありません。
旅行業者代理業者はその分開業のハードルが低いとも言えますが、業務の制限(所属旅行業者ありき)も存在します。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.は旅行業法第14条の3「旅行業者代理業者の旅行業務等」で規定されています。
必ず所属旅行業者の名を明示して、自らは旅行業者代理業者であることを示さなければいけません。自身が独立した旅行業者であったり、所属旅行業者そのものであるような誤認表示は禁じられています。

選択肢イ.は旅行業法第15条の2「旅行業者代理業の登録の失効」に登場します。
所属旅行業者あっての旅行業者代理業ですから、所属旅行業者が登録抹消になった場合は自動的に旅行業者代理業者も資格を失います。
別の所属旅行業者が見つかれば再び開業できますが、その場合は再度新規登録することになります。

選択肢ウ.も"正しい"です。
旅行業者代理業者が発生させた損害については基本的には所属旅行業者が負うことにはなりますが、ただし日頃から相応の注意を行い、また損害発生防止に努めたことが十分判断されるケースであれば免責が認められることがあります。

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