旅行好きのための国内旅行業務取扱管理者ガイド

令和4年過去問解説 全問対応しました 「趣味は旅行です」から1ランク上を目指す方へ!

MENU

【過去問解説】 標準旅行業約款「特別補償規程」その2 (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

これまた近年の出題では定番になっている「補償金が支払われるか否か」の選択問題です。
過去問でもいくつか載っていますので傾向を掴んでおきましょう。

令和3年 約款 問題1(17) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、入院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象となるものはどれか。
(注1)旅行業者が入院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。

選択肢ア.
今回の旅行のため新しく買い求めた有名ブランドの旅行カバンに旅行中、外観上多くのキズができてしまったが、カバンとしての機能に支障がないもの

選択肢イ.
旅行者が確定書面に記載された旅行の行程から、あらかじめ旅行業者に離脱及び復帰の予定日時を届け出て離脱した場合において、離脱中のレストランでの食事に起因する細菌性食物中毒による2日間の入院

選択肢ウ.
旅行者が、宿泊した旅館のロビーに置き忘れてなくなったタブレット

選択肢エ.
企画旅行の日程に含まれているスカイダイビングの体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院

 

 

この問題の正解(補償金が支払われるもの)は選択肢エ.です。

スカイダイビングは"危険そうな行為"に見えるので対象外なのでは、と思った方もいらっしゃることでしょう。
実際に特別補償規程の"別表第一"の箇所を見ると、山岳登はんやリュージュボブスレーハンググライダーなどとともにスカイダイビングも"危険な運動"に位置付けられています。
ただし、この設問のケースでは「企画旅行の日程に含まれている」ので話は別です。いかに危険行為であれ、企画旅行の日程に含まれているのであれば補償金の対象となります。

これ以外の選択肢のケースはいずれも補償金支払対象にはなりません。

まず、選択肢ア.では、「単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害」に相当します。
"新品"、"有名ブランド"などのワードに迷わされがちですが、キリがないのでこの規定が存在しています。

選択肢イ.については、特別補償規程第1条を参照しましょう。
「当社の責任範囲」において、傷害には有毒ガスや有毒物質による中毒症状も含まれますが、細菌性食物中毒は含まれません。
つまり、企画旅行参加中かどうかにかかわらず、細菌性食物中毒は最初から傷害扱いではないため、入院補償金の対象にもなりません。

選択肢ウ.は「補償対象品の置き忘れ又は紛失」に相当します。
これも自己責任扱いであって、補償金の対象にはならないので注意しましょう。

過去問まとめ(リンクページ)はこちら