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【過去問解説】 標準旅行業約款「旅程保証」その2 (令和3年出題)

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当初企画した行程通りに進まなかったときに旅行業者から支払われるのが変更補償金です。
でも本当はやはりちゃんと予定通りに旅程が楽しめる方がいいですよね。

令和3年 約款 問題1(15) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。

選択肢ア.
確定書面に利用航空会社として、「A航空11時発〇〇便」と記載されていたが、A航空の過剰予約受付により、「A航空15時発△△便」となったことから、契約書面に記載した到着後のバスの車窓からの観光ができなかったとき。

選択肢イ.
確定書面に「Aホテルのツインルーム」と記載されていたが、Aホテルの過剰予約受付により客室に不足が生じたため、「Bホテルのスイートルーム」に変更になったとき。

選択肢ウ.
確定書面に「新幹線ひかり号普通車指定席」と記載されていたが、旅行開始後、乗車する列車の車両故障により、後続の「新幹線こだま号グリーン車指定席」へ変更になったとき。

選択肢エ.
確定書面には、「第2日目:A公園を散策」と記載されていたが、実際にはA公園の散策が第3日目に変更となったとき。

 

 

この問題の正解(変更補償金の支払対象となるもの)は選択肢イ.です。

この場合、AホテルからBホテルへ変更になっているのがポイントです。該当宿泊施設が休業した場合を除き(今回は過剰予約受付)、他の宿泊施設へ振り替えられたことにより変更支払金の支払対象となります。
なお、客室のグレードも上がっているし旅行者にとってもお得な結果になっているように思えますが、それで免除されるというものではありません。

これ以外の選択肢のケースでは変更支払金は支払われません。

選択肢ア.では利用航空便が変更になっていますが、それだけでは対象とはなりません。
運送機関の場合は、利用する運送機関自体が変わったり、等級が下がった場合であれば変更支払金の支払対象となります。
また、遅延の影響を受けた結果、車窓観光が犠牲になっていますがこれも対象外です。車窓観光でなく、どこかの施設の入場観光が取り止めになったのであれば、その箇所が支払対象となります。

選択肢ウ.も変更支払金支払対象にはなりません。
ポイントは列車の車両故障です。発生理由が運休である場合は変更支払金が支払われません。
ひかり号→こだま号は等級が下がったことになるのか、など迷わせる問題ではありましたが、そもそもで言って争点が違う箇所にありました。

選択肢エ.も当てはまりません。
「A公園を散策」自体は確保されており、日程の中での順序変更等は変更支払金が支払われるレベルまでに行きません。

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