旅行好きのための国内旅行業務取扱管理者ガイド

令和4年過去問解説 全問対応しました 「趣味は旅行です」から1ランク上を目指す方へ!

MENU

【過去問解説】 標準旅行業約款「旅行者の解除権」 (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

「旅行者の解除権」と言いますが、旅行者側から契約の解除を申し立てること自体はいつでもできます。
問題は契約解除にあたって取消料が必要となるかどうかで、これはその要否を問う出題になっています。

令和3年 約款 問題1(6) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述から、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。

a.確定書面に記載されていたA旅館の過剰予約受付により当該旅館に宿泊できなくなったため、契約書面において利用予定の宿泊機関として限定して列挙されていたB旅館に変更になったとき。
b.旅行者が足を骨折して入院したため、旅行に参加できなくなったとき。
c.確定書面には「A航空 羽田空港石垣空港間直行便利用」として記載されていたが、A航空の過剰予約受付により、同じA航空の羽田空港那覇空港石垣空港の乗継便に変更になったとき。

選択肢ア. a,b
選択肢イ. a,c
選択肢ウ. b,c
選択肢エ. a,b,c

 

 

「旅行者の解除権」は約款(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部)第16条に出てきます。
そこでは"取消料が必要でないケース"が列挙されており、当てはまらないものは取消料が必要という解釈になります。


 

まず、aのケースは"取消料不要"に当たります。
これはいわゆる"契約内容の重要な変更"(変更補償金支払相当)に当たるからです。具体的には「契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更」ですね。
既に確定書面発行後なので、契約書面では候補に挙がっていたB旅館と言えども確定A旅館から"変更された"ことになります。さらに理由が「A旅館の過剰予約受付」(オーバーブッキング)なので旅行業者の責ではなく、この判断の適用に問題はありません。

一方で、bのケースは純粋に旅行者側の責任による契約解除であり、取消料が免除されることにはなりません。

cも取消料免除にはならないのですが、少し補足解説が必要でしょう。
まず、「直行便の乗継便又は経由便への変更」は変更補償金支払事例の一つに出てきますが、これは海外旅行における出入国便の場合だけに適用されます。つまり、国内便での発生や海外渡航地内での発生では"契約内容の重要な変更"にはならないのです。
次に「旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更」が気になるところですが、これも経由地が増えただけなので出発地・到着地の変更にはなっていません。
最後に「契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更」でもありません(どちらもA航空だから)。
よって、変更補償金が支払われるケースのどれにも当てはまりません。「過剰予約受付」(オーバーブッキング)というキーワードが含まれているのでつい飛びつきがちですが、よく読んで引っ掛からないようにしましょう。

以上により、取消料が要らないのはaだけで、bとcは必要です。
この問題の正解(取消料が必要な組み合わせ)は選択肢ウ.(b,c)となります。

過去問まとめ(リンクページ)はこちら