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【過去問解説】 旅行業法「誇大広告の禁止」 (令和3年出題)

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旅行業においても誇大広告というのは取り締まりの対象となります。
募集型企画旅行の広告はもちろんですが、それだけではありません(後述します)。

令和3年 法令 問題(15) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
誇大広告の禁止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者等は、旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。

選択肢イ.
旅行業者等は、業務の範囲、資力又は信用に関する事項について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

選択肢ウ.
旅行業者等は、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

選択肢エ.
誇大広告の禁止に関する規定は、旅行業者等が企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)以外の旅行業務について広告をするときには適用されない。

 

 

「誇大広告の禁止」は旅行業法第12条の8で規定されています。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢エ.です。

実際の条文(旅行業法第12条の8)を見てみればわかりますが、「誇大広告の禁止」の対象は旅行業務全般を指しています。つまり、募集型企画旅行に関してだろうがそれ以外の旅行業務についてだろうが関係なく適用されます。


 

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.に出てくる「旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項」は、「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」第14条の中で"誇大表示をしてはならない事項"として例示されています。

選択肢イ.の「旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項」も同じく、「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」第14条に記されています。
この内容はおそらく募集型企画旅行の広告とは関係ありませんが、先ほども述べた通り、こういった旅行業者が対外開示する内容も含めて規制の対象となります。

選択肢ウ.の「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項」も同様です。

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