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【過去問解説】 標準旅行業約款「旅程管理」ほか (令和3年出題)

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企画した旅行日程をきちんと最後まで遂行できるようにするのが「旅程管理」です。
また、そのためには添乗員を付けたり、旅行者がその指示に従うことも大切です。そんな内容の問題になっています。

令和3年 約款 問題1(10) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「旅行業者の指示」「添乗員等の業務」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

選択肢イ.
添乗員その他の者が旅程管理業務その他旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとする。

選択肢ウ.
旅行業者は、参加者が30人以上の当該旅行業者が企画・実施するすべての募集型企画旅行に添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該募集型企画旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせなければならない。

選択肢エ.
旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行う。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する。

 

 

「旅程管理」「旅行業者の指示」「添乗員等の業務」は約款(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部)第23条から25条に出てきます。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

正しい規定では「添乗員その他の者を同行させて必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある」のですが、ひっくり返して「行わせなければいけない」と言ってしまうと言い過ぎです。しかも「参加者が30人以上のすべての募集型企画旅行」という条件はいったいどこから持ち出してきたのか。。。
なかなかここまでの創作文は見かけません。さすがにこれに引っ掛かった方は少ないでしょう。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.はしごく当然の内容ですね。
約款では第24条「旅行業者の指示」にこの通り定められています。

選択肢イ.も"正しい"です。
添乗員にも拘束時間の概念や休息だって必要ですから、このような規定があって然るべきだし、実際存在します。
行程がその時間帯にかかっていれば別ですが、早朝や深夜に添乗員を煩わせないようにしましょう。

選択肢エ.も"正しい"です。約款第23条に記されている内容です。
このように、当初の旅行日程の内容を可能な限り維持しようと努めるのが「旅程管理」の意義であり、企画旅行(募集型・受注型)ならではと言えます。
対して、手配旅行では旅程管理責任を伴いません。

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