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【過去問解説】 標準旅行業約款「契約締結の拒否」 (令和3年出題)

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定員(募集予定数)に空きがあり、代金を支払うと言っても募集型企画旅行に申し込めない場合があります。
ただし、その理由は聞けば納得するものばかりで、この問題は常識的に考えてもわかりやすいと言えます。

令和3年 約款 問題1(3) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。

選択肢イ.
旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を旅行者が満たしていないとき、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。

選択肢ウ.
旅行業者は、業務上の都合があるとの理由のみによって、契約の締結を拒否することはできない。

選択肢エ.
応募旅行者数が募集予定数に達したとき、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。

 

 

「契約締結の拒否」は約款(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部)第7条に出てきます。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

「旅行業者側の業務上の都合」は実はれっきとした契約拒否条件の一つなのです。
第7条を見てみると、他にもいろいろな拒否条件が載っていますが、それらで規定しきれない(想定外の)トラブルが発生したときにこの「業務上の都合」が汎用的な意味合いで適用されるのではないかと想定できます。
単純に「業務上の都合」という言葉だけを捉えれば"何でも有り"感を感じてしまうところですが、当然ながら利用者が納得できない荒唐無稽な乱用はなされないでしょう。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.は、常識的に考えてもわかりますが、約款にもこの通り記載されています。似たようなところでは、
・旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき
・旅行者が、旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき
・旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて旅行業者の信用を毀損し若しくは旅行業者の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき
もそれぞれ明記されています。

選択肢イ.も"正しい"内容です。
実際には該当する旅行に参加条件(性別、年齢、資格、技能その他)がある場合には、必ず取引条件説明(契約前の重要なステップ)においてその説明と確認がなされますので、そこを飛ばして契約に至ることはまずあり得ません。

選択肢エ.も異論は無いでしょう。
「応じないことがある」とありますが、実際のケースでは募集予定数を増枠して追加を受け入れる可能性もあり得るからです。
そうでないことも当然あるので、定員になったら受付終了と考えておいた方が無難でしょう。


 

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