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【過去問解説】 旅行業法「企画旅行の広告」 (令和3年出題)

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募集型企画旅行の広告は華やかで、見ていてとても楽しいです。
ですが、その記載事項などには実に細かい規定があるのをご存知ですか。

令和3年 法令 問題(14) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
企画者以外の者の氏名又は名称を表示する場合にあっては、文字の大きさ等に留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保しなければならない。

選択肢イ.
広告には、当該企画旅行を実施する営業所の旅行業務取扱管理者の氏名を表示しなければならない。

選択肢ウ.
広告には、旅程管理業務を行う者の同行の有無を表示しなければならない。

選択肢エ.
旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が当該企画旅行の出発日により異なる場合において、その最低額を表示するときは、併せてその最高額を表示しなければならない。

 

 

「企画旅行の広告」は旅行業法第12条の7で規定されています。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢イ.です。

「旅行業務取扱管理者の氏名」は募集型企画旅行の広告においては記載が義務付けられていません。
ちなみに、取引条件説明書面並びに契約書面において記載必須事項とされていますが、その場合であっても、旅行者と取引を行う営業所の旅行業務取扱管理者であって、「企画旅行を実施する営業所の旅行業務取扱管理者」ではありません。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.については、「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」の中にこの規定があります(第12条「広告の表示方法」を参照)。
広告の中に氏名や名称が複数登場するような場合、企画者のものが一番目立つようにすべきということを表しています。

選択肢ウ.についても同じく「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」から。第13条の「広告の表示事項」の中に載っています。
「同行して旅程管理業務を行うもの」(添乗員)の有無は申込しようとする旅行者が関心を寄せる事項の一つです。居た方が安心という方もいれば、いない方が自由で気が楽という方もいます。

選択肢エ.も「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」第12条にあります。
最低額(最安値)だけを表示すると割安感で飛びつく旅行者がいることに配慮しているのでしょうか。最高値も併せて表示させることで、落ち着いて各出発日ごとの価格をチェックする効果をねらっているのでしょう。

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