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【過去問解説】 標準旅行業約款「手配旅行契約の部」その2 (令和4年出題)

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手配旅行契約の部から2問目です。
こちらの問題では主に旅行代金について触れられています。

令和4年 約款 問題1(19) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。

選択肢イ.
旅行開始前に運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動を生じ、旅行業者によって旅行代金が増額された場合、旅行者は旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払うことなく、契約を解除することができる。

選択肢ウ.
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとする。

選択肢エ.
旅行業者は、団体・グループ手配において、旅行開始後に契約責任者から構成者の変更の申出があった場合、これに応じない。

 

 

手配旅行契約における旅行代金は、
・旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用
・旅行業務取扱料金
で構成されており、きわめて明解です。よって、変更・取消による旅行内容の変更や、運賃・料金の改訂などによって旅行代金が逐一変動することがあります。

この問題の正解(正しいもの)は選択肢ア.です。

旅行代金の精算については、約款(標準旅行業約款 手配旅行契約の部)第17条で規定されています。
いろいろな理由により収受済の旅行代金と「費用プラス取扱料金の合計」が一致しない場合は、差額を精算(追加収受または払い戻し)する決まりになっています。
そのタイミングは"旅行終了後速やかに"となっていますので覚えておきましょう(差額発生時その都度ではありません)。

これ以外の選択肢はいずれも"誤り"です。

選択肢イ.については、手配旅行において旅行代金の増額を理由に契約を解除しても取消料は免除されません。
この点、募集型企画旅行・受注型企画旅行の場合とは少し違います。ただ、企画旅行においても取消料免除は「著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合」に限られますので無制限というわけではありませんが。手配旅行ではその規定がありません。

選択肢ウ.では、これまた募集型企画旅行・受注型企画旅行との違いを押さえておきましょう。
ウ.の文面は、企画旅行の場合においては"正しい"内容です。一方で、手配旅行においては、約款上に解除日の記載はありません。が、逆に"支払期日の翌日とする"記述が無い以上、支払期日当日を解除日とする解釈が妥当です。なぜなら、1日違うと運送機関や宿泊施設に支払う取消料が変動する可能性があるからです。
実際には支払期日当日の営業終了時刻まで待つ形にはするのでしょうが、翌日まで待つ義務はありません。

選択肢エ.は、「構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じる」となっていますので"誤り"です。旅行開始前・開始後の区別はありません。

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