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【過去問解説】 旅行業法「営業保証金」関連 (令和3年出題)

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旅行業開業において必須の資産要件である「営業保証金」に関する出題です。
旅行業協会に加入する場合の「弁済業務保証金分担金」と区別して覚えましょう。

令和3年 法令 問題(6) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。

選択肢イ.
第3種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書面に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満である場合にあっては、15万円である。

選択肢ウ.
地域限定旅行業者が新規登録を受けたことにより営業保証金を供託する場合、国債証券をもって、営業保証金に充てることはできない。

選択肢エ.
旅行業者が新たに営業所を設置したときは、その日から100日以内に、営業保証金を追加して、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

 

 

「営業保証金」に関する条文は、旅行業法の第7条から9条に出てきますので照らし合わせて見てください。

この問題の正解(正しいもの)は選択肢ア.です。

営業保証金はただ収めただけ(供託)ではダメなのです。供託所から旅行業登録先(登録行政庁=観光庁長官または主たる営業所を管轄する都道府県知事)へ連絡を回してもらえれば話が早いのですが、そういう訳にもいかず、供託手続が済んだ証明を自ら届出しなければいけません。
具体的には「供託書」に受入証明を受け、その写しを証明書として提出する形となります。

これ以外の選択肢はいずれも"誤り"です。

選択肢イ.は営業保証金の金額に関する問題ですね。登録種別(第1種・第2種・第3種・地域限定)と前年度の年間取引額(登録時においては見込額)で決まりますので覚えておきましょう。
語呂合わせで「なお11歳」というのがあるので便利です。(年間取引額400万円以上5000万円未満の場合)
第1種 7,000万円、第2種 1,100万円、第3種 300万円、地域限定 100万円、百万円単位に置き換えると 70百万・11百万・3百万・1百万。
第3種旅行業は、この300万円が最低ベースなので15万円というのはあり得ません。
15万円が適用されるのは、地域限定旅行業で年間取引額が400万円未満の場合だけです。

選択肢ウ.も営業保証金の定番問題です。
現金以外にも国債証券、地方債証券、その他法令で認められた社債券などを充てることができますが、ただし債券の内容によっては額面金額通りに査定されないことがあるので注意が必要です。

選択肢エ.も"誤り"です。
何らかの事情により、営業保証金が不足した場合は追加の供託が必要なのは事実で、その期限が100日以内なのも合っています。
ただ、その理由は、
・前年度の年間取引額が増えたことにより、当年度に適用される営業保証金の額が増額した
・変更登録(登録種別を変えた)ことにより、適用される営業保証金の額が増額した
場合であり、単に営業所を新設しただけの場合であればこれには当てはまりません。


 

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