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【過去問解説】 標準旅行業約款「適用範囲」ほか (令和3年出題)

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暗記系科目では「法令」以上に手ごわいのが「約款」です。
繰り返しで取り組むことにより、徐々に傾向やクセが見えてくるかと思います。
ではそちらからも1問出題してみます。

令和3年 約款 問題1(1) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「旅行契約の内容」「手配代行者」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先して適用される。

選択肢イ.
旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。

選択肢ウ.
旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがある。

選択肢エ.
旅行業者が旅行者との間で締結する契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、旅行業法及び内閣府国土交通省令に限られる。

 

 

とりあえず答だけ先に言っておきましょう。正解は(誤っているのは)選択肢エ.です。

「何を言っているのやらさっぱり・・・」という方も少なくないかと思います。
でもご安心ください。私だってこんなの丸暗記はしてません。

「約款」はとにかくボリュームがあって大変です。原文と言えるものはネット検索でも簡単に探せます(後述します)が、見た瞬間に圧倒されることでしょう。
試験対策、と割り切ってしまえば、私の経験ではこんな感じでした。

まず、過去問の選択肢に出てきた条文を原文から探して、繰り返し目にすることで「慣れる」。一字一句を丸暗記する必要はありません。だいたいの文意が頭に入れば良いのです。
次に設問文を見て、うっすら根付いた記憶と照らし合わせながら「違和感が無いかどうか」を確認します。完全丸暗記でなくても"正しい"選択肢の文には「まあ変なことは言ってないよね」ぐらいはそのうちに感じられるようになるはずです。
対して、"誤り"選択肢には「アレ? こんなこと書いてあったっけ?」という余計な付け足し箇所が存在します。もしくは常識的に考えて「こんなことにあり得ないよね」と思える箇所です。

ポイントとなるキーワードをおさらいします。
違和感が有る
余計な付け足し箇所
常識的に考えてあり得ない

これらを感じるのが"誤り"選択肢です。消去法で"誤り"を潰して、残ったものが"正しい"選択肢という解き方でも構いません、

あとはひたすら反復、繰り返しです。過去問を駆使してとにかく「慣れ」ましょう。

さて、レッスンです。ネット検索で「標準旅行業約款 募集型企画旅行の部」と検索してみてください。
国土交通省のもの(本家)と各旅行業者が採用しているものがいろいろ見つかりますが、「標準旅行業約款」と書いてある以上、中身は同じです。見やすさの好みで選んでも構いません。

過去問の選択肢と同じ条文を探すのは、慣れないうちは大変ですが、設問文冒頭をよく見ると「適用範囲」「旅行契約の内容」「手配代行者」と書いてあるのに気が付きませんか?
これと同じものが各条文のところに"サブタイトル"的についているはずなので探す目印にもなります。

選択肢ア.は第1条「適用範囲」の中にあります。
同様に、選択肢イ.は第3条「旅行契約の内容」、選択肢ウ.は第4条「手配代行者」に登場します。

"ですます"表現が違っているなど、一字一句が完全に一致しないことが多いです。でも先ほど挙げた「違和感ほか」を感じなければ"正しい"です。
ア.イ.ウ.はいずれも"正しい"ですね。

選択肢エ.はどうでしょう。
これも第1条「適用範囲」の中に"それっぽい"ものが出てきますが、何かが違います。(違和感)
原文に書いてあるのは「~法令又は一般に確立された慣習による」の箇所までで、「ここでいう法令とは、旅行業法及び内閣府国土交通省令に限られる」が余分です。(余計な付け足し)
"常識的に考えて"の範疇では、法令というものは国が定めるようなものばかりではなく、例えば旅行先現地ではその地域の都道府県条例にも従わなければなりません。
他には、わかりやすい極端な事例で「もし急ぎたければスピード違反を強要してもいいの?」(道路交通法違反)など挙げればキリがありません。
「考え得る関連法令及び慣習に従うべき」と書いてあっても不思議ではありませんが、そんなことは自明なのでわざわざ原文には列挙してないのです。

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