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【過去問解説】 旅行業法「旅行業務取扱管理者の選任」 (令和3年出題)

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"営業所ごとに1人おかなければいけない"旅行業務取扱管理者に関する出題です。
受験者の皆さんはこの資格の当事者なのですから落としたくない問題ですね。

令和3年 法令 問題(7) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
拠点区域内のもののみについて旅行業務を取り扱う地域限定旅行業者の営業所にあっては、地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することで足りる。

選択肢イ.
本邦外の手配旅行を取り扱う第3種旅行業者の営業所にあっては、総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任しなければならない。

選択肢ウ.
本邦内の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の実施及びその他の本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う第2種旅行業者の営業所にあっては、総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任しなければならない。

選択肢エ.
旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、観光庁長官の指定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。

 

「旅行業務取扱管理者の選任」は旅行業法第11条の2に載っています。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

・本邦内の募集型企画旅行の実施
・その他の本邦内の旅行業務の取り扱い
のみと明言しているのだから、総合旅行業務取扱管理者が必要と言っているのは明らかに変ですね。
登録種別(第2種かどうか)や企画旅行の取扱有無などはこの場合関係無く、本邦内の旅行だけなので国内旅行業務取扱管理者で十分事足ります。
ちなみに業務経歴(実務経験)も不問なので、本試験に合格した方であればこの設問の営業所で当該の職務に就ける可能性があります。がんばって勉強しましょう。


 

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.は地域限定旅行業者の場合の話ですね。
着地型旅行の促進、地域の観光資源の活用を目的にした地域限定旅行業の新設(平成24年)でしたが、当初は国内旅行業務取扱管理者の選任が必要でした。
その後の規制緩和で平成30年に付け加えられたのが、地域限定旅行業務取扱管理者試験です。これにより人的要件もハードルが下げられたので地域限定旅行業者の登録が少し楽になりました。

選択肢イ.も"正しい"です。
手配旅行だけであっても本邦外の旅行業務の取扱があるなら総合旅行業務取扱管理者が必要です。
登録種別(第3種かどうか)は全く関係ないのでそこに惑わされないようにしましょう。

選択肢エ.も"正しい"です。
ちなみに旅行業法本文(第11条の2 第7項)では旅行業務取扱管理者の研修について「3年以上5年以内において」と書かれており、一見すると「"5年ごと"とは書いていないので誤り」と判断してしまった方がいるかもしれません。
これは実は落とし穴で、よく見ると「国土交通省令で定める期間ごとに」とも書かれており、これに従って旅行業法施行規則を見てみると「法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間は、五年とする」という条文(第2章 第1節 第10条の6)が出てきます。よって「5年ごと」が正しいのです。

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