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【過去問解説】 旅行業法「登録の拒否」 (令和3年出題)

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どんなに財産要件を満たしていても、旅行業務取扱管理者を擁していても、旅行業登録ができない場合があります。
それが「登録の拒否」。こういう方は旅行業を営めません。

令和3年 法令 問題(4) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。

選択肢ア.
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

選択肢イ.
刑法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者

選択肢ウ.
申請前5年以内に旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

選択肢エ.
旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

 

 

「登録の拒否」は旅行業法第6条に載っています。必要な方は検索して照らし合わせながら見てください。

この問題の正解(登録の拒否事由に該当しないもの)は選択肢イ.です。

このパターンは非常に出題されやすいので、この機会にきちんと覚えておきましょう。
まず、旅行業法に違反した場合ですが、この場合だと確かに罰金刑以上が処せられた場合に適用されます。
刑の執行が終わるかまたは執行を受けることがなくなった日から5年間は旅行業登録をすることができません。
(後述の各パターンにも出てきますが、この5年間の登録禁止期間を「5年ルール」と呼ぶことがあります。)
一方で、旅行業法ではない場合については禁錮刑以上でないと抵触しません。
この出題では「刑法」なので罰金刑だけでは「5年ルール」が適用されず"誤り"となります。(他に道路交通法公職選挙法などでも同じ)

選択肢ア.は"正しい"規定です。
暴力団員に関する定義があること自体意外でしたが(私もこの条文で初めて見ました)、この通り定められています。
同じく、クリアになった日から5年が経過すれば晴れて登録できるようになります。

選択肢ウ.も"正しい"です。
旅行サービス手配業務に関し不正な行為をしたのであれば、おそらくその時点で登録抹消でしょう。ですが、5年以上経った時点で再度登録できます。

選択肢エ.も"正しい"です。
旅行業者代理業者は必ず1社を所属旅行業者とし、業務委託契約を結ばなければいけません。2社以上でもゼロでも不可です。
・旅行業者代理業者は自ら約款を定めない(所属旅行業者の約款を備え置く)
・旅行業者代理業者の標識には所属旅行業者の名称と登録番号を記載する
辺りで所属旅行業者との繋がりがうかがい知れます。
ちなみに所属旅行業者がゼロになったら(所属旅行業者の廃業等)登録抹消になります。別の旅行業者と再度業務委託契約を結べば、あらためて新規登録できます。

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