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【過去問解説】 旅行業法「標識の掲示」 (令和4年出題)

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旅行業者の営業所には必ず掲げられている"標識"ですが、じっくりご覧になったことはあるでしょうか。
一見同じような様式に見えて実は4種類あります。どのような内容がかいてあるのでしょう。

令和4年 法令 問題(17) 配点4点/100点

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。

選択肢イ.
旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

選択肢ウ.
旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称及びその代表者の氏名を記載しなければならない。

選択肢エ.
旅行業者代理業者の標識には、登録番号、登録年月日、所属旅行業者の登録の有効期間を記載しなければならない。

 

 

先ほど述べた4種類の標識とは、
・旅行業者の営業所で海外旅行も国内旅行も取り扱える
・旅行業者の営業所で国内旅行のみ取り扱える
・旅行業者代理業者の営業所で海外旅行も国内旅行も取り扱える
・旅行業者代理業者の営業所で国内旅行のみ取り扱える
です。このうち、海外旅行の扱いができる営業所は、地の色が青色の標識(国内旅行のみの営業所は地の色が白色)なので、一目で区別できるようにもなっています。

さて、この問題の正解(正しいもの)は選択肢イ.です。

標識の取り扱い規定は、以前の過去問(取扱料金・旅行業約款)でも触れましたが、「公衆に見やすいよう掲示」でしたね。
実はこの裏側に当たる「旅行業者等以外の者は同じまたは類似の標識を掲示してはいけない」という規定もあります。
取扱料金は「営業所において旅行者に見やすいように掲示」、旅行業約款は「営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置く(掲示でも可)」です。取り違えないよう、3点セットで覚えておくことをおすすめします。

これ以外の選択肢はいずれも"誤り"です。それぞれ記載項目について述べていますが、どこが間違っているのか確認していきましょう。

選択肢ア.では、「旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名」が記載項目に含まれません。一方で「旅行業務取扱管理者の氏名」の方は必須です。
旅行業務取扱管理者は、全ての営業所において1名以上選任することが義務付けられているので、氏名が書けないなんてことはないですよね。
標識に氏名が載るのはこの役職だけです(個人事業者の場合を除く)。

選択肢ウ.では、
・旅行業者等の会社名(個人事業者の場合は氏名)
・営業所の名称(住所は必要ない)
・登録番号
・登録年月日
・登録の有効期限(旅行業者代理業者の場合を除く)
をワンセットで覚えておきましょう。
なので、「営業所の名称」は出てきますが、「代表者の氏名」は出てきません。
選択肢ア.でも述べましたが、氏名が載るのは旅行業務取扱管理者と個人事業者である場合の氏名だけです。「旅程管理業務を行う者」も「営業所の所長」も「法人代表者の氏名」も載りません。

選択肢エ.のうち、「登録番号」と「登録年月日」は旅行業者代理業者も旅行業者も共通です。(上記の選択肢ウ.参照)
旅行業者代理業者は、有効期限の規定が無いため(登録したら廃業か登録廃止になるまで有効)その記載はありません。
では、代わりに所属旅行業者の登録の有効期間を載せるの?と言えばそうでもなく、そんなことより、
・所属旅行業者の名称又は氏名(個人事業者の場合)
・所属旅行業者の登録番号
を載せないと意味がありませんね。所属旅行業者の登録年月日や有効期限までは不要です。

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