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【過去問解説】 旅行業法「取引条件の説明」 (令和3年出題)

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取引条件の説明は旅行者との契約に繋がる重要なステップです。
何を説明するのか、交付書面に記載する事項は何か、を含めてしっかり押さえておきましょう。

令和3年 法令 問題(11) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときの取引条件の説明及び取引条件の説明をするときに交付する書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合にあっては、国土交通省令内閣府令で定める事項を記載した書面を交付することを要しない。

選択肢イ.
旅行業者等は、旅行者に対し、取引条件の説明をするときに交付する国土交通省令内閣府令で定める事項を記載した書面に代えて、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法で提供する場合においては、当該旅行者の承諾を得ることを要しない。

選択肢ウ.
旅行業者等は、旅行者と旅行業務に関し契約を締結しようとするときに、当該旅行者に対し、国土交通省令内閣府令で定める事項を記載した書面を交付した場合は、取引条件の説明を要しない。

選択肢エ.
旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結しようとするときは、企画者の住所及び登録番号について説明しなければならない。

 

 

「取引条件の説明」は旅行業法第12条の4に出てきます。ただ、その中で説明しなければいけない項目 及び 取引条件説明書面の記載項目はそこには列挙されていませんので、「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」で確認しましょう。

この問題の正解(正しいもの)は選択肢ア.です。

この規定は旅行業法本文の中では「国土交通省令内閣府令で定める場合を除き」としか出てきません(第12条の4 第2項)。
ではその中身はと言えば、「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」第4条に記されています。
対価と引換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(例:乗車券、航空券、宿泊クーポンなど)を交付する場合は取引条件説明書面の交付が不要となるという例外規定が存在するのです。


 

これ以外の選択肢はいずれも"誤り"です。

選択肢イ.では、取引条件説明書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法で提供すること自体は認められています。
ただし、その際には旅行者の承諾を得ることが必須であり、結果としてイ.の文面は間違っています。

選択肢ウ.も"誤り"です。
前述した選択肢ア.やイ.のケースなど条件によっては書面交付が不要となる場合は存在します。
ですが、その逆で取引条件の説明(口頭)が不要になるケースというのはありません。

選択肢エ.も"誤り"です。
「企画者の住所及び登録番号」は取引条件説明書面には記載が必要です。が、取引条件の説明(口頭)においては不要とされています。
ちなみに「企画者の名称」であれば口頭説明、書面記載ともに必須です。


 

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