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【過去問解説】 旅行業法「業務改善命令」 (令和3年出題)

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「業務改善命令」と言うと少々言葉の響きが重いですね。
このようなことが発生しないようにしたいものです。ただ実際にここまで適用されるのは余程の事態かと思います。

令和3年 法令 問題(21) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
次の記述のうち、法第18条の3「業務改善命令」として、定められていないものはどれか。

選択肢ア.
旅行業協会の保証社員になること。

選択肢イ.
企画旅行の円滑な実施のための措置を確実に実施すること。

選択肢ウ.
旅行業務の取扱いの料金を変更すること。

選択肢エ.
旅行業約款を変更すること。

 

 

旅行業法本文を参照する場合は、設問文にある通り第18条の3の箇所を見てください。

この問題の正解(業務改善命令に含まれないもの)は選択肢ア.です。

旅行業協会の保証社員になることは義務ではなく、たとえ該当旅行業者の業務改善を目的としていたとしても加入を強制されるものではありません。
ただ、加入すれば「弁済制度」(弁済業務保証金分担金の納付)や研修などのメリットが受けられるので最初から自主的に加入する旅行業者も多いです。


 

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"(業務改善命令に含まれる)です。

選択肢イ.の「企画旅行の円滑な実施のための措置を確実に実施すること」は読んで字の通りですね。
これは措置というより指導といった性格のものかもしれません。

選択肢ウ.と選択肢エ.も"正しい"です。
「旅行業務の取扱いの料金の変更」にしろ、「旅行業約款の変更」にしろ、本来(通常であれば)強制されるものではないので、これが適用されるのは余程の事態であったことかと推測されますが、どちらもこの通り規定されています。

業務改善命令にはこの他に、
・旅行業務取扱管理者の解任
・企画旅行の収受対価を変更
・保険契約の締結(損害を賠償するために必要な金額を担保するため)
などが挙げられています。
いずれも常識的な事業を行っていれば抵触するはずがないので万が一に備えた条項であると言えるでしょう。


 

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