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【過去問解説】 旅行業法「禁止行為」ほか (令和3年出題)

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旅行業においても違法行為は当然禁止ですが、仮に一般法規に反していなくても旅行業では行っていけないことが存在します。
とは言え、常識や信用問題に照らし合わせればまあわかりやすいので解きやすいかとは思います。

令和3年 法令 問題(18) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
法第13条「禁止行為」及び法第14条「名義利用等の禁止」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。

選択肢イ.
旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。

選択肢ウ.
旅行業者等は、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんする広告をしても、その提供を受けることに関し便宜を供与しなければ禁止行為に該当しない。

選択肢エ.
旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

 

 

設問文にある通り「禁止行為」「名義利用等の禁止」は旅行業法のそれぞれ第13条と第14条を参照しましょう。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

ウ.では2つの行為について触れています。
・旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんする広告
・旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることに関し便宜を供与
便宜を供与することはダメで、あっせん広告だけならOKと書いてあるのですが、そんなことはないですよね。
旅行業法第13条ではもちろん両方とも禁止されています。この設問では「法令に違反するサービスの提供」でしたが「法令に違反する行為」に置き換えても同じです。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.のケースでは、実際には(遅らせているとは言え)債務の履行が行われるのですから遅延を禁止するまでもない、と解釈しそうなところですがここは"信用問題"に関わるので禁止されています。
なお、これは旅行者に対してだけでなく「旅行業務に関し取引をした者」であるので、例えば手配代行者など業者間の取引であっても同じです。

選択肢イ.は、旅行業法第14条の「名義利用等の禁止」に相当します。
文字通り、名義を他者に直接利用させるのも当然ダメですが、イ.にあるような代理経営も禁じられています。

選択肢エ.も常識的に考えてすぐにわかりそうな禁止行為です。
こちらも13条「禁止行為」の中でこの通り規定されています。

なお、今回の出題では示されませんでしたが、これらに加えて一番の禁止行為があります。
それは「掲示した料金を超えて料金を収受する」こと。旅行業法12条で出てきた「料金の掲示」は伊達ではないのです。
「禁止行為」ではこれを含めてセットで覚えておきましょう。

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