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【過去問解説】 旅行業法「禁止行為」ほか (令和4年出題)

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旅行者の保護のため、また旅行業の信用を守るため、旅行業者並びに従業員にはやってはいけない「禁止行為」があります。
一般常識的に見てわかりやすいものもありますが、旅行業界ならではのものもありますのでしっかりおさらいしておきましょう。

令和4年 法令 問題(20) 配点4点/100点

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
法第13条「禁止行為」及び第14条「名義利用等の禁止」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.旅行業者等の従業者は、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けることを強要する行為をしてはならない。
b.旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
c.旅行業者等が旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供をあっせんする旨の広告を掲載しても、便宜を供与しなければ禁止行為には該当しない。
d.旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

選択肢ア. a,b 
選択肢イ. a,c 
選択肢ウ. b,d 
選択肢エ. a,b,d

 

 

設問文にもある通り、「禁止行為」「名義利用等の禁止」は旅行業法第13条・14条に出てきます。その他に見ておいてほしいところがありますので、旅行業法施行規則の第二章 第一節 第37条の9 のところも開いておいてください。

この問題は上から順番に見ていきましょう。

まずaは"正しい"です。
旅行業法本文の方では「法令に違反するサービスのあつせん又は便宜を供与することの禁止」でしたが、旅行業法施行規則の方で「特定のサービスを受けることの強要の禁止」も明記されています。同じく、旅行業法施行規則の方では「特定の物品の購入を強要」も禁止しているので併せて覚えておきましょう。
要は、現地でお土産屋さんに案内するところまではありですが、その店で購入することまで強要してはいけません。

続いて、bも"正しい"です。
これは常識的に考えてもまあわかりますが、旅行業法第14条でもこの通り規定されています。

一方で、cは"誤り"です。
法令に違反する行為やサービス提供に関しては「あっせん又は便宜供与」することも禁止ですが、それに関して広告すること自体も禁止です。
実際に行わなければ責任を免れるというものではありません。

最後に、dは"正しい"です。
これも常識的に疑問の余地はありませんね。旅行業法第13条の中でこの通り定められています。

この問題の正解(正しいものの組み合わせ)は、選択肢エ.の a,b,d でした。

なお、「禁止行為」には今回出てこなかったものを含め、結構重要なものがありますので、この機会に併せて紹介しておきましょう。

掲示した料金を超えて料金を収受してはいけない(仮に旅行者の同意があってもダメ)
・取引によって生じた債務の履行を不当に遅延してはいけない
・運送サービスを提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害してはいけない(例:アーバス会社に対する値下げ強要や長時間運転要請)
・"民泊"事業者に住宅宿泊事業法届出済であるかの確認を怠ってはいけない

上記の3点目・4点目で見るように、近年起こった事故・事件や新しい業態に合わせ、この辺の法令も随時改正されていきます。
古い情報は過信せず、なるべく最新の知識を入れていくようにしましょう。

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