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【過去問解説】 旅行業法「料金の掲示」 (令和3年出題)

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旅行業務取扱管理者の職務の一つである「料金の掲示」に関する問題です。
毎年のように出題されますのでポイントをしっかり理解しておきましょう。

令和3年 法令 問題(9) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者は、事業の開始後速やかに、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

選択肢イ.
旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

選択肢ウ.
旅行業者代理業者は、その営業所において、自ら定めた旅行業務の取扱いの料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

選択肢エ.
旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更したときは、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

「料金の掲示」は旅行業法第12条に載っています。

この問題の正解(正しいもの)は選択肢イ.です。

旅行業法本文では旅行業務の取扱い料金について、「国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない」と書いてあるだけです。ではその基準は、と言えば旅行業法施行規則の方を見れば出てきます。第2章 第1節 第21条のところです。そこには、
・契約の種類及び内容に応じて定められていること
・定率、定額その他の方法により定められていること
・旅行者にとつて明確であること
とあり、これが"基準"となっています。


 

これ以外の選択肢はいずれも"誤り"です。

選択肢ア.については、冒頭の「事業の開始後速やかに」の箇所が間違っています。正しい条文では「事業の開始前に」です。
なお、後半の「その営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない」は正しい内容です。
別の問題で出てきますが、旅行業約款の「旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない」と取り違えやすいので、セットで覚えておくことをおすすめします。

選択肢ウ.も"誤り"です。
旅行業者代理業者は旅行業務取扱い料金を定めることはできません。ではどうすればよいのかと言えば、所属旅行業者が定めた料金と同じものを使えばよいのです。と言うより、同じものを使わなければいけません。旅行業約款についても同じです。

選択肢エ.も"誤り"です。
旅行業務の取扱いの料金には制定の"基準"があります(前述)が、認可制ではなく届出も必要ありません。
当然、変更の際にも届出は行いません。ただし、遅滞なく営業所内の料金掲示を差し替える必要はあります。

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