旅行好きのための国内旅行業務取扱管理者ガイド

令和4年過去問解説 全問対応しました 「趣味は旅行です」から1ランク上を目指す方へ!

MENU

【過去問解説】 旅客鉄道会社(JR)旅客営業規則 (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

JRの営業規則はたいていのものであれば市販の時刻表に載っているものだけでも事足ります。
ただし、こと旅行業務試験においては団体の取り扱いが出てくるので厄介ですね。日頃からそちらの情報を集めて鍛えておきましょう。

令和3年 約款 問題4 配点4点/100点

旅客鉄道会社(JR)の旅客営業規則に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

選択肢ア.
旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。ただし、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、往復割引の普通旅客運賃に対して、学生割引の適用を請求することができる。

選択肢イ.
訪日観光団体に対する鉄道路線を利用した団体乗車券を発売する場合において、普通旅客運賃の割引率は、1割5分である。

選択肢ウ.
団体旅客運賃に係わる無賃扱人員に対しては、旅客運賃に加え、特急・急行料金、乗車整理料金も無料となるが、寝台料金、座席指定料金には適用されず、無料とならない。

選択肢エ.
列車が事故等のため、運行不能になったとき、旅客が旅行を途中で中止する場合は、無料で出発駅に戻ることができる。この場合、途中下車をしていなければ、旅客は、すでに支払った運賃及び料金の全額の払い戻しを請求できる。

 

 

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

団体旅客においては「無賃扱人員」という規定が存在し(学生団体は除く)、何人か分の運賃が無料となることはよく知られていますが、その他の料金(特急料金ほか)がどうなっているのかは営業規則を読んだだけではなかなかわかりにくいです。
ここでは寝台料金の規定から抜粋してみましょう。
「団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする」
つまり、団体旅客においては 運賃を支払った人数=寝台料金を支払う人数 であることを示し、無賃扱人員の分の寝台料金が不要である旨を表しています。
特急料金(急行料金)・グリーン料金(特別車両料金)などについても同様の規定があります。すなわち、無賃扱人員は各種の料金も無料扱いとなるのです。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.はぜひ覚えておきましょう。
各種の割引条件について、複数のものに当てはまる場合でも同時には適用できない(そのうちの1つだけ)というのは割と知られている話です。
ただし、一つだけ例外があります。それがここに書かれた「学生割引+往復割引」です。正確にはまず往復割引計算を行った上で(ここで一旦端数処理)、そこに重ねて学生割引を充てる形となります。

選択肢イ.も"正しい"です。
訪日観光団体に適用する割引率は1割5分(15%)で固定されているのでわかりやすいです。
対して普通団体は、専用臨時列車を使用するか否かや乗車日(時期)によって割引率が異なるので若干複雑です。(その分出題しにくいという側面もありますが)

選択肢エ.も"正しい"です。
この手続きのことを「無賃送還」と呼ぶのですが、
・原則として、そこまでの経路や条件(乗車設備など)と同じ内容で戻る
・無賃送還中の途中下車はできない
など制約も少なからずあります。
"同一条件"を拒否する場合は無賃送還扱いにならず、もしくは結局途中駅で下車出場してしまった場合は本来の着駅からその駅までの運賃相当分の払い戻しとなります。

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

 

【過去問解説】 旅行業法「旅行サービス手配業」 (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

旅行業者から依頼を受け、運送手段や宿泊施設等の手配を行う"ランドオペレータ―"のことを今では旅行サービス手配業と呼びます。
2018年以降は登録制となり、無許可での"ランドオペレータ―"事業は行えなくなりました。

令和3年 法令 問題(23) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。

選択肢イ.
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。

選択肢ウ.
旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

選択肢エ.
旅行サービス手配業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ア.です。

旅行業者と異なり、旅行サービス手配業者には有効期限の定めがありません。
この点は旅行業者代理業者と似ています。また登録に際し、財産的基礎(基準資産額)が問われないのも同じです。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢イ.では、他の旅行サービス手配業者に委託できるところまではわかりますが、旅行業者にも委託できるのはなぜでしょう。
これは、旅行業者として登録された事業者はすべからく旅行サービス手配業の資格も有しているからです。別途登録を受けなくても受託契約(旅行業者代理業)が行える点と似ていますね。
ゆえに、旅行サービス手配業務が委託できる相手には全ての旅行業者が含まれます。

選択肢ウ.も"正しい"です。
旅行サービス手配業務取扱管理者は全ての営業所で1人以上選任することが定められており、かつ他の営業所との兼務は認められていません。
地域限定旅行業者の旅行業務取扱管理者にあるような"条件付き兼務"規定のようなものもありません。

選択肢エ.も"正しい"です。
旅行業者でいうところの登録事項変更届出書と似ていますね。旅行サービス手配業においては管轄先は「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」しかありません。(第1種旅行業でいう観光庁長官宛というのは無い)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

 

【過去問解説】  都道府県組み合わせ(温泉・観光地) (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

旅行業務試験では定番の「同じ都道府県の組み合わせはどれか」問題です。
観光地・温泉・郷土料理・祭りなどそれぞれのジャンルで所在地を覚えていなければならず、この出題形式を苦手としている方は一定数いると聞いたこともあります。

令和3年 国内実務 問題9(1) 配点2点/100点

以下の設問の組合せについて、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
次の温泉と観光地の組合せのうち、その所在地がすべて同じ都道府県にあるものはどれか。

選択肢ア.
浅虫温泉 - 岩木山 - 弘前城

選択肢イ.
奥津温泉 - 鷲羽山 - 金丸座

選択肢ウ.
杖立温泉 - 宮之浦岳 - 西都原古墳群

選択肢エ.
東山温泉 - 蔵王山 - 大内宿

 

 

都道府県組み合わせ問題の中でも難問の"3つの組み合わせ"です。
2つだけわかっていても残りの1つに知らないものがあったりすると結構悩んだりします。

この問題の正解は選択肢ア.で、これらは青森県の組み合わせです。

浅虫温泉(あさむしおんせん)は青森市ですが、地図で見ると陸奥湾に突き出した三角形の半島の付け根にあるのがこの温泉地です。
青森の"奥座敷"としての位置付けの他、水族館や海水浴などのレジャーが楽しめる観光エリアでもあります。
岩木山(いわきさん)は弘前市の西方に位置する火山です。津軽富士とも呼ばれ山岳信仰の対象にもなっています。
登山の他にもスキーや近年では桜の植樹による並木道も知られるようになってきています。
弘前城は言わずとしれた弘前市の観光名所で、特に桜の時期(さくらまつり)は賑わいます。
2015年には石垣修理のために天守を曳家工事で移動させたことでも有名になりました。


 

選択肢イ.は岡山県香川県の組み合わせです。
奥津温泉(おくつおんせん)は岡山県鏡野町にあります。津山駅から北方へバスで1時間弱入ったところにあり、山間の秘湯といった趣があります。
鷲羽山(わしゅうざん)は同じく岡山県倉敷市。瀬戸大橋架橋の頃から橋を一望できる展望スポットとして知名度が増していました。
一方で、金丸座(かなまるざ)は別名の"旧金毘羅大芝居"(きゅうこんぴらおおしばい)と呼んだ方がわかりやすいのですが、金刀比羅宮と同じ香川県琴平町にある日本最古と言われる芝居小屋です。

選択肢ウ.は九州どうしですが、熊本・鹿児島・宮崎県とバラバラです。
杖立温泉(つえたておんせん)は熊本県小国町にあります。湯治場としての歴史があり、日田駅からバスで南へ向かった場所にあります。
宮之浦岳(みやのうらだけ)は鹿児島県の屋久島中央にそびえる山です。有名な"縄文杉"もこの登山ルートの途中にあります。
西都原古墳群(さいとばるこふんぐん)は宮崎県西都市です。3世紀頃から7世紀頃にかけて築造された日本最大級の古墳群で国の特別史跡に指定されています。

選択肢エ.は福島県山形県(?)の組み合わせです。
東山温泉(ひがしやまおんせん)は福島県会津若松市にあります。会津の"奥座敷"ですが市街地からも近いので日帰り温泉観光も含めて賑わいます。
蔵王山(ざおうさん)は樹氷で有名な山形県宮城県にまたがる山をイメージする方が多いでしょう。正確にはここは"蔵王連峰"で、蔵王山と言い切ってしまうと正式には別の地域の山(福井県・愛知県など)を指してしまうのですが。
大内宿(おおうちじゅく)は福島県下郷町です。茅葺屋根の民家が建ち並ぶ旧宿場町で、先ほどの東山温泉からも比較的近い位置にあります。


 

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

 

【過去問解説】 フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款 (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

海上運送機関(船舶)にも約款は存在します。同じく基本的には各社各様ですが、標準的約款が存在するので旅行業務試験においてはその範疇から出題されます。

令和3年 約款 問題3 配点4点/100点

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

選択肢ア.
自動車航送を行う場合であって、当該自動車の運転者が2等船室以外の船室に乗船しようとするときは、フェリー会社は、当該船室に対応する運賃及び料金の額と2等運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行する。

選択肢イ.
フェリー会社は、フェリーの乗船者に疾病が発生した場合など健康が著しく損なわれるおそれがある場合は、予定した船便の発着日時の変更の措置をとることがある。

選択肢ウ.
フェリー会社は、旅客が小学校に就学していない小児で、付添人のない者である場合は、当該旅客の運送契約の申込みを拒絶することがある。

選択肢エ.
旅客が疾病により継続して乗船することができなくなった場合において、フェリー会社は、当該旅客の乗船券の未使用区間について、14日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じる。

 

 

約款の正式名称はやたら長いですね。検索の際には後半の「フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款」をコピペして利用すると早いです。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢エ.です。

疾病その他不可抗力による事情で乗船を継続できなくなるのは止むを得ない事情です。そのような旅客に対して乗船券の通用期間を延長できる規定は救済措置として存在します。
ただしその延長期間は「最大14日間」ではありません。正しくは7日間までで、それまでに原因(疾病など)が解消し旅行が再開できるようになればその乗船券で先へ進めます。


 

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.では船舶に特有の「自動車航送」について述べています。
自動車航送料金にはその自動車の運転者の2等船室運賃が含まれます(同乗者は一般の徒歩乗船客と同じ扱い)。ただ、だからといって2等船室に乗船することが強制されるわけではなく好みに応じて他の等級に変えることも可能です。
問題はその際に、"2等船室の乗船権利"がどうなるのか。放棄ではなく、当該運賃分の権利を保持した上での等級変更、つまり乗船等級との差額を収受するというのがこの規定です。この場合、その差額を収受したことを証明するために発行するのがこの補充乗船券です。

選択肢イ.も"正しい"です。
一旦出航してしまえば、次の寄港地まで船内に急病の旅客が発生してもなかなか緊急輸送などの措置はとれません。例えば出航前に発覚したのであれば発時刻を遅らせてでもその対応をとることでしょう。あるいは航送中に可能であれば到着時間を早めて次の寄港地で搬送するということもあるかと思います。
一人の旅客に対して大袈裟な、という見方もあるかもしれませんが、元々船舶は気象条件などで運航が左右されやすく、いろいろな事象で発着時刻変更や運航中止の判断が臨機に判断できるようにもなっているのです。

選択肢ウ.も"正しい"です。
「小学校に就学していない小児」と言えば、"運賃無償扱い"(大人に同伴されていれば、ですが)というイメージが思い浮かぶことでしょう。
無償だから、というわけではないですが、付添人無しで当該の小児が単独乗船することは基本的に認められていません。
同様に付添人の無い重症病者の場合も同じです。要は同乗者が居ないと船内での安全を確保しかねるという観点でしょう。


 

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

 

【過去問解説】 旅行業法「登録の取消し等」 (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

「業務改善命令」よりさらに重い「登録の取消し等」に関する問題です。
旅行業界の健全性を守るためにはこのような法令が存在する必要があるとはいえ、実際に適用されることのないことを願うばかりです。

令和3年 法令 問題(22) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
登録の取消し等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者等が旅行業法若しくは旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

選択肢イ.
旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。

選択肢ウ.
旅行業者等が旅行業の登録当時、旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないことが判明したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることはできるが、登録を取り消すことはできない。

選択肢エ.
旅行業者が不正の手段により旅行業の有効期間の更新の登録を受けたときは、当該旅行業者の登録を取り消すことができる。

 

 

「登録の取消し等」は旅行業法第19条に掲載されています。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

・旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた
・その執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
のであれば、本来旅行業の登録を受けることはできません。登録時は発覚を免れたとはいえ、後日判明すれば遡及で取消があっても不思議ではありません。
選択肢ウ.の間違っている点は「登録を取り消すことはできない」の箇所です。「6カ月以内の業務停止命令」も法令上の可能性としてはあり得ますが、このケースの場合、一発取消でも何らおかしくはなく、その不自然さに気付いた方もいらっしゃることでしょう。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.は逆に事業中の旅行業者が初めて旅行業法違反を行った場合の話でしょう。この場合においても「6カ月以内の業務停止命令」はあり得ます。
ただし、ア.の文面にはそこまで書かれていませんが、この場合においても程度が重ければ最終的に旅行業登録の取消に追い込まれる可能性も残されています。

選択肢イ.も"正しい"です。
登録は受けたが事業を開始していないだけであれば、一見何も悪いことをしていないようにも見えますが、旅行業においては正統な理由なく1年以上業務を行っていないこと自体が「登録に適さない」とみなされます。
登録申請に際し、財産的基礎(基準資産額)や旅行業務取扱管理者の有無が審査されているので、開業するのに大きな支障は残っていないはずです。
なのに開業しないのであれば然るべき理由があるのかどうか問いただされ、その結果によっては登録取消になる場合があるということです。

選択肢エ.も"正しい"です。
一旦登録を受けてしまえばそれでよし、ということでは当然なく、5年ごとの有効期間更新においても手続きが必要です。
ここで言う「不正の手段による更新手続き」が具体的にどういう行為を指すのかは正直よくわかりませんが、虚偽申告か何かがあったのかと想像します。

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

 

【過去問解説】  観光モデルコース(那覇空港発) (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

この年の観光モデルコース問題も最後となりました。
ラストは沖縄旅行のようですね。沖縄本島にも見どころはたくさん存在します。

令和3年 国内実務 問題8(4) 配点2点/100点

以下の設問の行程について、前後に最も近い観光地を、選択肢の中から1つ選んで"空欄"を埋め、モデルコースを完成させなさい。

那覇空港 → 首里城公園 → (空欄) → 沖縄美ら海水族館 → 本部町(泊)

選択肢ア. 川平湾
選択肢イ. 風連鍾乳洞 
選択肢ウ. マリュドゥ滝
選択肢エ. 万座毛

 

 

那覇空港は沖合に増設された第2滑走路が2020年から供用開始となり、発着便の回数が増大しました。
また24時間対応空港であるため、夜間にも貨物便が飛び交い沖縄の流通を支えています。

那覇空港にはモノレールも乗り入れており、市街地の観光では活躍しますが、今回の行程もたぶん観光バス利用でしょう。
まずは首里城公園(しゅりじょうこうえん)へと向かいます。

首里城那覇市の西端にある那覇空港から反対側の東端近くにあります。丘陵地にあり、海を見下ろす立地に城跡が存在します。
2019年に起こった火災により正殿や収蔵物が失われた(現在再建中)のは記憶に新しいところです。
また、二千円札にも描かれた守礼門があることでも有名です。
なお、首里城自体は世界遺産琉球王国のグスク及び関連遺産群)に含まれていますが、これらの建物群はその構成資産扱いではありません。

那覇市を離れ、沖縄本島を北上します。次に向かうのは"空欄"観光地ですが、このルート上にあるのは選択肢エ.の万座毛(まんざもう)です。

万座毛は本島中部の恩納村(おんなそん)にあります。象の鼻に似た奇岩が東シナ海に突き出した景勝地で、絶壁の上には芝生が拡がります。
この光景が「万人を座らせるに足りる」と称されたことから万座毛と名付けられたと言われています。
恩納村には他にも琉球村などの観光地があり、大型ホテルが建ち並ぶリゾート観光地になっています。

次の目的地、沖縄美ら海水族館(おきなわちゅらうみすいぞくかん)へは本島第2の都市である名護市を回り込んで西部の本部町(もとぶちょう)へ入ります。
この辺りはかつて1975年に開催された「沖縄国際海洋博覧会」の跡地で、現在も周辺一帯が「海洋博公園」として整備されています。
沖縄方言で"清らしい海"を表す「美ら海」と名付けられた水族館は世界最大級の水槽を有し、ジンベエザメやマンタなど特徴ある生物が人気を集めています。

一方で、選択肢ア.の川平湾(かびらわん)は同じ沖縄県でも石垣島にあり、今回のモデルコースからは大きく外れています。
湾内に展開するサンゴ礁の景観で有名で、観光客はグラスボートに乗ってその光景を楽しみます。

選択肢イ.の風連鍾乳洞(ふうれんしょうにゅうどう)は大分県臼杵市にあるので、さらに論外です。
沖縄にも玉泉洞など有名な鍾乳洞は多いのに、なぜここが選択肢に入ったのでしょうか。
風連鍾乳洞は大正15年に発見された国の天然記念物で、風化具合いが少なく保存状態がよいことで学術的な価値があります。

選択肢ウ.のマリュドゥ滝は西表島にあります。島内を流れる浦内川にある滝で、川を遡る遊覧船と遊歩道によって訪れます。
川の両岸には亜熱帯樹木の森が迫り"ジャングルクルーズ"の様相にも。トレッキングやカヌー下りも楽しめる観光スポットになっています。

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

 

【過去問解説】 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」とは貸切バス会社が定める約款の一つです。
旅行業者が採用する標準旅行業約款と同様に、貸切バスの場合にもベースとなる標準的規定が定められています。

令和3年 約款 問題2 配点4点/100点

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

選択肢ア.
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とする。

選択肢イ.
バス会社は、契約責任者から運送申込書の提出時に所定の運賃及び料金の15%以上の支払いがあったときには、所定の乗車券を発行し、これを契約責任者に交付する。

選択肢ウ.
旅客が車中で泥酔し、他の旅客の迷惑となるおそれがあることから、バス会社がその後の運送の継続を拒絶したときは、バス会社は、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなす。

選択肢エ.
バス会社は、天災その他当該バス会社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じない。

 

 

旅行業務試験においては貸切バスの標準的約款に当たる「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」の範囲内で出題されます。
このワードで検索できるので、ぜひ一度中身を確認してみてください。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢イ.です。

細かい話ですが、イ.の文面で間違っているのは「15%以上の支払いがあったとき」の箇所で、正しくは20%以上です。
旅客(契約責任者)はバス会社に運送契約を申し込む際に所定の運送申込書を提出します。規定ではこの時点で運賃・料金の20%以上を支払うことが求められており、それに対して契約成立の証として乗車券が交付されます。
ちなみに、残額は配車前日までに支払えばよいとされています。
ただし、この支払規定はあくまで一般の取引に際しての話であり、例えば学校団体や常時取引のある相手先であれば相談などにより適宜便宜が図られます。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.においては、ここに挙げられたガイド料、有料道路利用料その他は「その他実費負担分」として取り扱われます。
貸切バスの運賃・料金とは厳密に言えば違いますが、運送契約に付帯して発生する実費は利用者(この場合契約責任者)負担であり、運賃・料金とともにバス会社へ支払っておくケースもあれば、ものによっては行程途中で契約責任者自身が現地支払いすることもあります。

選択肢ウ.も"正しい"です。
約款第4条「運送の引受け及び継続の拒絶」にはバス会社側から以降の運送契約拒否となる事例が挙げられており、"泥酔"もその一つです。
また、その後の措置(当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなす)は第17条「運送継続拒絶の場合」に記されています。

選択肢エ.も"正しい"です。
貸切バスにおいても一般慣習でいうところの賠償規定は存在しますが、天災等止むを得ない事由による運行中止はさすがに適用対象外として、あらかじめ除外規定が設けられているのです。(約款第22条)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら