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【過去問解説】 国内旅客運送約款(全日本空輸) (令和4年出題)

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約款問題の最後を飾るのは航空会社です。旅行業務試験ではたいてい全日本空輸のものが出題されます。
これまた様々なポイントを突かれますので、過去問学習を通じてパターンに慣れておきましょう。

令和4年 約款 問題6 配点4点/100点

国内旅客運送約款(全日本空輸)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

選択肢ア.
会社は、身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が同伴する盲導犬介助犬及び聴導犬は無料手荷物許容量に含めず、無料で受託する。

選択肢イ.
航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれないものの有効期間は、会社が特定の旅客運賃を適用する航空券について別段の定めをした場合を除き、航空券の発行の日及びその翌日から起算して1年間とする。

選択肢ウ.
受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日から起算して14日以内に、それぞれ文書によりしなければならない。

選択肢エ.
同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が、同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社は、申出により、重量について、各人の無料受託手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができる。

 

 

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

「手荷物に係る賠償請求期間」は約款第49条にその規定があります。
まず最初に、手荷物等を受け取った際にその時点で損害に気付いた場合は当然その場で意義を申し立てなければいけません。その場で気付かなかった場合は後日申し立てもできますが、ウ.の文面にあるように、
・受取りの日から起算して7日以内
・文書で申し立てること
が必要です。ここまでは合っています。
一方で、引き渡しがなかった場合、というのは正直イメージしにくいのですが(引き渡しが無かったのになぜその日その場で言わなかったのか?)同じく規定はあって、
・受け取る筈であった日の翌日から起算して21日以内
・同じく文書で申し立てること
となります。ここの日数が14日以内ではなく21日以内である点が間違っています。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.について、盲導犬介助犬及び聴導犬の扱いは約款第38条「持込手荷物」の項にあります。
これらの補助犬は"身体の一部と同様"とみなされ、他の一般の持込手荷物とは別枠でとらえられます。
・コート類1着
・傘又はステッキ1本
・松葉杖並びに義手及び義足類
も同じ扱いです。無料手荷物の重量・寸法カウントからも除外され、もちろん手荷物料金は収受されません。

選択肢イ.も"正しい"です。
予約事項に搭乗予定便が含まれる航空券は、当然その搭乗予定便に限り有効ですが、購入時に予約を受けなかったものについては以後1年間有効(発行翌日から起算して)となります。その1年間が経過してしまわないうちに、再度必要時に予約を受けて搭乗利用する形です。

選択肢エ.も無料手荷物に関する規定で"正しい"内容です。
無料手荷物許容量は、通常では旅客1名当たりに設定されていますが、関係者2名以上が同行利用する場合にはその許容量を関係者全員分合算して適用することができるというものです。これにより、1名利用では無料とならない大型手荷物でも無料扱いとできる可能性があります。

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