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【過去問解説】 旅行業法「企画旅行の円滑な実施のための措置」 (令和4年出題)

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「企画旅行の円滑な実施のための措置」と書くと長いですが、一言で言えば旅程管理業務のことを表します。
では旅程管理業務とは? この問題では具体的な話が出てきますので、ここで覚えていきましょう。

令和4年 法令 問題(18) 配点4点/100点

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
企画旅行の円滑な実施のための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。

選択肢イ.
旅行業者は、本邦外の旅行にあっては、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければならない。

選択肢ウ.
旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい。

選択肢エ.
旅行業者は、旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示を行わなければならない。

 

 

「企画旅行の円滑な実施のための措置」は旅行業法第12条の10に出てきますが、そこではあっさり簡潔にしか書いてないので、旅行業法施行規則の方を見てみましょう。
第二章 第一節 第32条の「旅程管理のための措置」という箇所です。
1.旅行前における旅行内容(日程や目的地など)の計画、必要な予約やその他の措置
2.旅行地において旅行サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置
3.旅行サービスの内容の変更が生じた場合における代替サービス手配及び必要な手続の実施その他の措置
4.二人以上の旅行者が同一の日程により行動する場合の集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示
これら4つを合わせて旅程管理業務と呼びます。

さて、この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

上記の旅程管理業務はいずれも必須ですが、実は例外規定があります。
・国内旅行であること
・事前にその旨を説明していること
・旅行サービスの提供を受ける権利を示した書面を発行していること(乗車券・航空券・宿泊クーポンなど)
これらの条件を満たす場合には、確かに前述の2番目と3番目の業務は省略できます。
選択肢ウ.の文面では、国内旅行であり説明も行っていますが、チケットの発行について言及していないのでおそらくダメですね。
また、「旅程管理業務を行わなくてもよい」は言い過ぎです。実際に1番目の業務は行っていますし、4番目ももし必要であれば省略できません。
よって、ウ.は"誤り"と判断して差し支えないと思います。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.は、上記で述べた4項目のうちの1番目、選択肢エ.は同じく4番目に相当します。

選択肢イ.は同じく3番目の業務に当たります。
先ほど、国内旅行では条件を満たせば一部省略可と述べましたが、海外旅行においては4項目全て必須です。
よって「講じなければならない」と書かれた選択肢イ.の内容は"正しい"です。

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