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【過去問解説】 旅行業法「料金の掲示」 (令和4年出題)

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この問題では、旅行者からの依頼に応じて何らかの旅行業務を行った際の「取扱料金」(=報酬)について述べています。
料金の掲示は旅行業務取扱管理者の職務の一つであるので、必ず理解しておきましょう。

令和4年 法令 問題(10) 配点4点/100点

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者等は、旅行業務の取扱いの料金をそれぞれの営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置くことで足りる。

選択肢イ.
旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。

選択肢ウ.
旅行業者は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金の額を変更したときは、遅滞なくその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

選択肢エ.
旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

 

 

旅行業法第12条「料金の掲示」では、
・事業の開始前に旅行業務の取扱いの料金を定め、営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
・旅行業務の取扱いの料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。
とあります。
"国土交通省令で定める基準"の続きは、例によって旅行業法施行規則の中にあり、
・旅行業務の取扱いの料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとつて明確であること
と明記されています。

これを踏まえて見てみましょう。
この問題の正解(正しいもの)は選択肢エ.です。

先ほど述べた通り、選択肢エ.の文面は、旅行業法施行規則の中にあり、その位置付けは"国土交通省令で定める基準"です。
これが絶対条件なのですが、実際にはこれに外れなければ、取扱料金は各社自由に定めてよいことになっています。
(ただし、旅行業者代理業者は自ら決めることはできません。所属旅行業者が定めたものをそのまま使用して掲示します。)

それ以外の選択肢は、いずれも"誤り"です。

まず、選択肢ア.は、「営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置く」の部分が間違っています。
先ほど挙げた通り、取扱料金は「営業所において旅行者に見やすいように掲示」するのが正しい規定です。
ちなみに、
営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置く(掲示でもよい) ・・・ 旅行業約款の取り扱い
公衆に見やすいように掲示 ・・・ 標識の取り扱い
取扱料金を含めて、この3つの取り扱いは混同しやすいので一緒にセットで覚えておくとよいでしょう。
うち、取扱料金の掲示と旅行業約款の備え置きは旅行業務取扱管理者の担当職務です。

選択肢イ.とウ.も"誤り"です。
取扱料金の"基準"は定められていますが(前述)、それに従って旅行業者が定めた実際の料金内容は認可を受ける必要がありません。
変更した場合は、遅滞なく営業所内の料金掲示を改める必要がありますが、同じく届出の義務はありません。

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