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【過去問解説】 旅行業法「旅行業務取扱管理者の選任」 (令和4年出題)

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いよいよこの資格の当事者「旅行業務取扱管理者」に関する問題の登場です。
"営業所ごとに1人おかなければいけない"ことはまあまあ知られているのですが、条文を見ると結構細かいことが書かれています。

令和4年 法令 問題(8) 配点4点/100点

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
第3種旅行業者の複数の営業所が近接し(営業所間の距離の合計が40キロメートル以下)、併せて当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円以下の場合、旅行業務取扱管理者は、その複数の営業所を通じて1人で足りる。

選択肢イ.
旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、旅行業協会又は旅程管理研修業務を行う登録研修機関(旅行業協会を除く。)が実施する研修を受けさせなければならない。

選択肢ウ.
旅行業者は、拠点区域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができる。

選択肢エ.
旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が5年未満である者を、旅行業務取扱管理者として選任することはできない。

 

 

旅行業務取扱管理者の職務を一言で言えば"管理・監督事務"です。(細かい職務の内容は、問題(9)で出てくるのでそちらで解説します。)
・取引条件の明確性
・旅行に関するサービスの提供の確実性
・取引の公正
・旅行の安全
・旅行者の利便
これらを確保するために、有資格者(=国家試験合格者)を営業所ごとに必ず選任することとし、それができない場合は(該当者不在となった場合も)業務停止処分が下されます。

この問題の正解(正しいもの)は選択肢ウ.です。

出てきたのが"地域限定旅行業務取扱管理者"なので、「アレ? 国内旅行業務取扱管理者試験なのに」と一瞬思ってしまいました。出題内容としては問題ありません。
2012年に地域限定旅行業が創設されて以降、同登録種別の旅行業者でも国内旅行業務取扱管理者以上の者がその任に当たっていましたが、さらなる普及(着地型旅行の拡大)を目的として、地域限定旅行業専門の管理者試験が2018年度から設けられました。科目は国内旅行業務取扱管理者試験と比較して、
・航空運送に関する約款及び料金
・国内地理(観光地等選択問題)
が省かれており難易度が下げられています。
前述した通り、地域限定旅行業者に加え、他の登録種別でも同等の旅行業務しか取り扱わない営業所では、地域限定旅行業務取扱管理者の選任でよいこととなっています。

これ以外の選択肢は、いずれも"誤り"です。

選択肢ア.も地域限定旅行業関連ですね。これも規制緩和の一環です。
何度も言いますが、旅行業務取扱管理者は、
・営業所ごとに1人以上必要
・複数の営業所で兼任させることはできない
が大原則です。が、例外規定が設けられました。
・近接している複数の営業所(「距離が40キロ以下」(3箇所以上の場合はその合計)は旅行業法施行規則の中に規定があります。以降同様。)
・それらの営業所の前事業年度の対旅行者取引合計額が1億円を超えないこと
地域限定旅行業者に限る(他の登録種別ではダメ)
を満たす場合に限り、旅行業務取扱管理者の兼務が認められます。
選択肢ア.の設定では、第3種旅行業者なので認められません。

選択肢イ.は、「5年ごと」がおかしい、という勘違いがありますが、実はここではありません。
確かに旅行業法第11条の2の第7項には「3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごと」と書いてあるので一読するとそう見えてしまうのですが、実は「国土交通省令で定める期間」=5年(旅行業法施行規則の中に書いてあります)なので、それで読み替えると「5年ごと」で合っているのです。非常にややこしいですね。
でも、選択肢イ.は"誤り"なのです。間違っているのは、「旅行業協会又は旅程管理研修業務を行う登録研修機関(旅行業協会を除く。)が実施する研修」の箇所です。
旅程管理研修は旅行業協会以外の登録研修機関でも実施できますが、平成30年に義務化された旅行業務取扱管理者研修は旅行業協会でしか目下実施できません。

選択肢エ.も"誤り"です。
旅行業務取扱管理者に実務経験は問われません。(経験があるにこしたことはありませんが)
なので、試験合格→旅行業者に就職すると、すぐに選任される可能性はゼロではありません。また、自営での開業ももちろん可能です。
これまた旅程管理研修(主任添乗員のためのもの)と混同しないようにしましょう。主任添乗員は実務経験が必要です。

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