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【過去問解説】 旅行業法「新規登録及び更新登録」 (令和4年出題)

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旅行業の新規登録や更新登録、変更登録は毎年少しずつ形を変えて出題されます。
複数年の過去問を学習し、いろいろなパターンを見ておきましょう。

令和4年 法令 問題(3) 配点4点/100点

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
旅行業及び旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者代理業を営もうとする者は、所属旅行業者を第1種旅行業者とする場合であっても、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

選択肢イ.
地域限定旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

選択肢ウ.
旅行業の登録の有効期間満了の後、引き続き旅行業を営もうとする者は、有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を登録行政庁に提出しなければならない。

選択肢エ.
第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。

 

 

新規登録と更新登録の手続内容の正誤を問う問題です。
ほぼ定番に近い形なので、さほど迷うことはなかったかと思います。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢エ.です。

ちなみに、"第2種旅行業の~"と書いてありますが、他の登録種別(第1種・第3種・地域限定)でも同じ内容になるのでその部分は無視してください。
なお、旅行業者代理業については、登録の有効期間がありませんので、更新登録そのものがありません。
旅行業者代理業以外の有効期間は登録から5年間です。例えば、ある年の4月1日に登録したとすると、満了日は5年後の3月31日となります。
さて、ここで選択肢エ.の文をよく見てみましょう。更新登録後の有効期間は、「従前の登録の有効期間の満了の日から起算する」とありますね。
これをさっきの事例にあてはめてみましょう。満了の日=3月31日から起算してしまうと、次の登録はその5年後の3月30日までとなります。
アレ? 何か変ですね、これを繰り返していくと1日ずつ前にズレていってしまいます。
つまり、この前提は間違っていたわけです。「従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算する」というのが正しい条文です。
これなら毎回4月1日(満了日の翌日)から起算することになるので、日付のズレなくスッキリおさまります。

選択肢ア.とイ.はそれぞれ"正しい"内容です。
新規登録の申請提出先は、旅行業法本文中には書いてないので、細則に当たる「旅行業法施行規則」を検索してください。第2章 第1節 第1条の2「新規登録及び更新登録の申請手続」に載っています。
第1種旅行業だけが観光庁長官宛、それ以外(第2種・第3種・地域限定)と旅行業者代理業は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事宛です。
旅行業者代理業は所属旅行業者(親)がどの種別であっても登録手続の違いはありません。また"主たる営業所"は所属旅行業者の営業所ではなく、自社の主たる営業所です。

選択肢ウ.も"正しい"です。
これも、旅行業法本文中を探しても"2月前までに"の記載はありません。「旅行業法施行規則」に載っていますのでそちらで確認しておいてください。先ほどと同じ、第2章 第1節 第1条の2の中にあります。
ちなみに「登録行政庁」とは、先ほど出てきた、
・第1種旅行業 ・・・ 観光庁長官のこと
・それ以外 ・・・ 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事のこと
を指します。以降、この文言が出てきたらこう読み替えてください。

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