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【過去問解説】 標準旅行業約款「契約の成立時期」ほか (令和3年出題)

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旅行業者と旅行者が取り交わす重要なプロセスである「契約」に関する問題です。
この辺は、旅行者サイドにとってみても大事なのでぜひ頭に入れておきたい事項です。

令和3年 約款 問題1(4) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
契約は、通信契約の場合を除き、旅行者が提出した所定の申込書を旅行業者が受理した時に成立する。

選択肢イ.
旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。

選択肢ウ.
通信契約は、旅行業者が発した契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立する。

選択肢エ.
旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。

 

 

この問題に関係する規定は約款(標準旅行業約款 募集型企画旅行の部)第8条と9条に出てきます。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ア.です。

結構"今さら感"のある問題でもありますね。募集型企画旅行の申込において、申込書だけでなく申込金が揃って必要になるのはよく知られている話かとも思います。
・申込の意志を表明し、申込書と申込金を提出
・旅行業者側が契約の締結を承諾
・旅行業者側から取引条件を説明(口頭・書面)
それぞれの順番は多少前後しますが、契約に至るまでには最低これらのプロセスが必要です。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

先に選択肢ウ.を説明しましょう。
先ほど、契約には申込書と申込金の提出が必要と述べましたが、その例外(特例)と言えるのが通信契約です。
通信契約においては「申込金の提出」がありません。ただもちろん支払わないという意味ではなく、クレジットカード決済により引き落としされるのです。
この引き落としタイミングが契約成立とピタリ同期しませんので、法的には契約成立タイミングを別で定義する必要があります。よって、「旅行業者が発した契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立」という規定になっているのです。

選択肢イ.とエ.はまとめて説明します。
無事契約が成立した時点で、その証として発行交付されるのが契約書面です。大まかな行程はパンフレット等でも確認できますが、出発日も旅行代金も複数(範囲で)記載されていることが多く、そのままでは契約書類として機能しません。
実際に今回契約に至った出発日・日程・行程・旅行代金だけでなく、提供される旅行サービスの詳細や注意事項など様々な内容を盛り込まなければいけません(契約書面の必須記載事項は別途定められています)。
逆に言えば、契約書面を見れば旅行サービスの内容は全部わかることになります(選択肢エ.)。ただし、これには例外があり、契約成立時点で一部の旅行サービス内容が確定していない場合(例えば、宿泊ホテルがA・B・Cのどれかになる)は、その旨が契約書面に書かれています。
もちろん後日の出発前には確定するので、指定期日までには最終確定内容が記された「確定書面」があらためて発行交付されます。この場合においては旅行サービスの範囲は確定書面の記載内容の方が有効になります。


 

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