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【過去問解説】 旅行業法「登録業務範囲」 (令和3年出題)

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この問題では旅行業者の登録種別の違い(第1種・第2種・第3種・地域限定)を取り扱っています。
種別が変わると取り扱える業務の範囲が狭くなる一方、営業保証金や基準資産額など必要とされる財産要件が緩和されるので登録がしやすくなる側面があります。

令和3年 法令 問題(3) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
登録業務範囲に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たされているものとする。)。

a.第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)以外のすべての旅行業務を取り扱うことができる。
b.第3種旅行業者は、拠点区域内における企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施することができる。
c.地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域についてのみ、企画旅行を実施することができる。

選択肢ア. a,b
選択肢イ. a,c
選択肢ウ. b,c
選択肢エ. a,b,c

 

 

「登録業務の範囲」については、旅行業法本文の中には細かく出ていません。
詳細を見てみたい方は、旅行業法施行規則の 第二章 第一節 第一条の三 の箇所を参照してください。ただし、そこを見ても文章がやや難解でわかりにくいため、結局は下記のような解釈で覚えるほかありません。

最初に第1種旅行業を見てみます。
・海外の募集型企画旅行
・国内の募集型企画旅行
・海外の受注型企画旅行
・国内の受注型企画旅行
・海外の手配旅行
・国内の手配旅行
・旅行相談業務
・他社の募集型企画旅行の代理販売
これら全てが取り扱えるのが第1種旅行業です。当然ですが登録に際しての財産要件が最も厳しい種別となっています。

これに対して第2種旅行業では、
・海外の募集型企画旅行
だけは取り扱えません。
よって、設問文aは"正しい"内容を表しています。
一方で、国内であれば募集型企画旅行もOKですし、海外であっても受注型企画旅行についてであれば取り扱えます。
この辺を突いてくる"引っ掛け"問題が出題されることがありますので注意しましょう。

第3種旅行業については。
・海外の募集型企画旅行
・国内の募集型企画旅行
が扱えないというのが、かつての規定でした。
その後、地域限定旅行業が新たに創設されたことをきっかけに(平成24年)条件が緩和されます。
地域限定旅行業と同様に「拠点区域内における企画旅行に限り」OKとなったのです。
"拠点区域内"とは、出発地・目的地・宿泊地・帰着地がその営業所の属する市町村または隣接市町村に収まっているケースを指します。
(加えて、観光庁長官が別途定めた区域があればそれも可)
よって、第3種旅行業は募集型企画旅行を行えない種別ではなくなりました。設問文bも"正しい"です。

地域限定旅行業は先ほど述べた通り、特定の地域内だけの旅行業務を取り扱えることを条件とした比較的新しい種別です。
"拠点区域内"(前述)には限られますが、それぞれの
・募集型企画旅行
・受注型企画旅行
・手配旅行
が扱えます。旅行相談業務や他社の募集型企画旅行の代理販売については制限ありません。
よって、設問文cも"正しい"内容を表しています。

さて、以上によりこの問題の正解(正しいものの組み合わせ)は確定しました。
正解は選択肢エ.(a,b,cいずれも正しい)です。

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