旅行好きのための国内旅行業務取扱管理者ガイド

令和4年過去問解説 全問対応しました 「趣味は旅行です」から1ランク上を目指す方へ!

MENU

【過去問解説】 旅行業法「受託契約」 (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

旅行業者(旅行業者代理業者)が他社の募集型企画旅行商品を代理販売できる「受託契約」に関する出題です。
ただし、当事者が旅行業者か旅行業者代理業者かによって扱いは変わります。

令和3年 法令 問題(19) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者代理業者は、所属旅行業者の承諾がある場合に限り、他の旅行業者との間で、自ら受託契約を締結することができる。

選択肢イ.
旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することはできない。

選択肢ウ.
委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておかなければならない。

選択肢エ.
旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、代理して企画旅行契約を締結する場合にあっては、当該他の旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業の登録を受けなければならない。

 

 

タイトルには「受託契約」とありますが、旅行業法を参照する場合には第14条の2を見てください。「企画旅行を実施する旅行業者の代理」の項です。

この問題の正解(正しいもの)は選択肢ウ.です。

受託契約自体は旅行業者対旅行業者(例えばA社とB社)で締結されますが、締結さえすればどの営業所でも代理販売できるというものではありません。
締結の際には併せて代理販売を任せる営業所の一覧も定めておかなければいけないのです。もちろん、該当全営業所でも構いませんし、一部(例えば特定の都道府県だけ)でもよいのですが、いずれにせよ無届ではいけません。改変も同じで、営業所の新設などに合わせて対象営業所の見直しを行います。

これ以外の選択肢はいずれも"誤り"です。

選択肢ア.はよく知られた話かとは思いますが、旅行業者代理業者が受託契約を締結できる相手は1社だけです。理由の如何を問わず、複数社でもゼロ社でもいけません。
ただ、便宜的なケースが存在し、
委託旅行業者(A社)→所属旅行業者(B社)→旅行業者代理業者(C社)の間でそれぞれ受託契約が成立する場合は、C社はB社だけでなくA社の商品も販売することができます。(ただしこの場合、A社とB社の締結の際に選択肢ウ.にあるようにC社営業所を対象営業所に含めておく必要あり)

選択肢イ.と選択肢エ.も"誤り"です。
前述の通り、旅行業者代理業者であれば契約締結先は1社だけですが、これが旅行業者になると複数社を相手に受託契約を結ぶことが可能になります。
また、旅行業者は旅行業者代理業者の登録を新たに受ける必要がなく、旅行業者登録のままで受託契約を取り交わせます。

過去問まとめ(リンクページ)はこちら