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【過去問解説】 旅行業法「旅行業務取扱管理者の職務」 (令和3年出題)

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実際に本試験に合格し、旅行業者に就職するといつか従事する可能性があるのが旅行業務取扱管理者です。
職務として何をしなければいけないのかぐらいは見ておきたいですよね。この問題ではその点に触れています。

令和3年 法令 問題(8) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
次の記述のうち、旅行業務取扱管理者の職務として定められていないものはどれか。

選択肢ア.
旅行に関する苦情の処理に関する事項

選択肢イ.
法第12条の5の規定による書面の交付に関する事項

選択肢ウ.
法第12条の5の2の規定による旅行業務取扱管理者の証明書の提示に関する事項

選択肢エ.
法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項

 

 

「旅行業務取扱管理者の職務」は実は旅行業法本文の中には書いてありません。なので不安になった方も中にはいらっしゃるでしょう。
でも明記されているところはきちんとあります。旅行業法施行規則を見てみましょう。場所は 第2章 第1節 第10条 のところです。

この問題の正解(旅行業務取扱管理者の職務に含まれないもの)は選択肢ウ.です。

まず、選択肢ウ.の文面が何を述べているのかと言えば、それぞれの営業所で従事する旅行業務取扱管理者は国土交通省令で定めれた様式の証明書を所持しなければいけません。その様式には、
・氏名、生年月日
・所属旅行業者及び営業所名
・選任された旅行業務取扱管理者である旨
・顔写真
などが定められています。
常時提示する必要はありませんが、旅行者から提示請求があった際には提示しなければいけません。
では、これも職務の一つじゃないの? と言いたいところですね。先ほど挙げた旅行業法施行規則(第2章 第1節 第10条)はご覧になりましたか?
そこでは職務と規定されている項目が一つ一つ列挙されています。この後に解説する選択肢(ア.イ.エ.)はその中に出てきますがウ.に当たるものが書いてありません。よって、消去法で選択肢ウ.が誤りという解釈もできます。ウ.は義務ですが職務ではないのです。

残りの選択肢が書いてあるかきちんと見ておきましょう。

選択肢ア.はこの文面通りに出てきます。(旅行業法施行規則 第2章 第1節 第10条 の8項目)
苦情に対して適切な対応ができるかどうかはやはりそれなりの知識と経験を必要とします。
管理監督業務を行う旅行業務取扱管理者に相応しい職務と言えます。

選択肢イ.とエ.も同じくこの通り規定されており間違いありません。
ここで言う「書面の交付」には、旅行者と取り交わす契約書面・確定書面などだけでなく、それ以外の関連業者との間で業務契約を締結する際に必要な書面なども含まれます。これらの発行の責任者は旅行業務取扱管理者でなければいけません。
「企画旅行の円滑な実施のための措置」には旅行の企画・手配から契約だけでなく旅程管理など一連の業務が全て含まれます。もちろん旅行業務取扱管理者が全ての作業を一人だけで行うわけではないですが、管理監督者として全体を把握統括します。


 

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