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【過去問解説】 旅行業法「変更登録等」 (令和3年出題)

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この問題も旅行業務試験ではおなじみ、「変更登録」「登録事項変更届」に関する問題です。
字面が似ていますが異なる手続きなので、違いを理解しておけばスムーズに解答できます。

令和3年 法令 問題(5) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
第2種旅行業者が第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

選択肢イ.
第3種旅行業者が主たる営業所の所在地を都道府県の区域を異なる所在地に変更したときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

選択肢ウ.
旅行業者代理業者が地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

選択肢エ.
旅行業者等は、法人である場合であって、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。

 

 

最初に、この2つの手続きの違いを簡単にまとめておきましょう。

変更登録申請書 ・・・ 旅行業者がその登録種別(第1種・第2種・第3種・地域限定)を変更する場合
登録事項変更届出書 ・・・ 上記の変更登録以外で、当初の登録時に届け出ていた事項の内容に変更があった場合

この問題の正解(正しいもの)は選択肢イ.です。

まず、「営業所の所在地を変更」自体は主たる営業所であってもそれ以外の営業所であっても登録事項変更届が必要です。その上で、主たる営業所の場合で、かつ都道府県をまたがった場合は管轄する都道府県知事が変わることになる(第1種の場合を除く)ので届出先に注意です。この場合、届出先は変更した後の都道府県知事になるので選択肢イ.の内容は合っています。
なお、登録事項変更届の提出は変更発生日から30日以内なので、そこの箇所も正しいです。

これ以外の選択肢はいずれも"誤り"です。

選択肢ア.は旅行業者の登録種別の変更なので、変更登録申請書を提出する点は合っています。
間違っているのは届出先で、第2種の時は管轄が「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」でしたが、第1種では観光庁長官です。
届出先は変更後の管轄となるので、このケースでは観光庁長官宛に提出するのが正しい内容となります。

選択肢ウ.は変更登録でも登録事項変更届でもありません。
旅行業者の登録と旅行業者代理業者の登録は多少似ていますが異なるものです。この両者間で「変更登録」は行えません。
では、どうすればいいのかと言えば、
・まず、旅行業者代理業者の登録はここで抹消
・その上で、あらためて旅行業者(このケースでは地域限定旅行業)の新規登録をする
という手続になります。

選択肢エ.は前述の「2つの手続の違い」を理解していれば解ける内容です。
登録種別の変更以外で「変更登録」は用いません。と、まあここまででもよいのですが、実はもう1つポイントがあります。
「役員の氏名の変更」は、そもそも登録事項変更届も要らないのです。届出が必要になるのは「法人代表者の変更」の場合だけであって、役員の交代の都度提出する必要はありません。

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