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【過去問解説】 標準旅行業約款「契約内容の変更」ほか (令和3年出題)

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契約時点で取り交わした内容(旅行サービス等)が出発日までに変更になってしまうことはあり得ない話ではありません。場合によっては旅行代金も。
そういった事態に備え、約款でもあらかじめ取り扱い方が規定されています。

令和3年 約款 問題1(5) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。

選択肢イ.
A市からB市への移動に際し、契約書面に記載した航空便の欠航によりB市に移動できず、やむを得ずA市に宿泊することになった場合において、それに伴って旅行の実施に要する費用の増加が生じたとき、旅行業者は、当該変更に係る理由を旅行者に説明し、その増加する費用の範囲内において旅行代金の額を増額することがある。

選択肢ウ.
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。

選択肢エ.
旅行業者は、旅行を実施するに当たり、利用する宿泊機関について適用を受ける料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点の料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができる。

 

 

「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」は約款(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部)第13条と14条に出てきます。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢エ.です。

約款を勉強したことがある方なら、逆に選択肢エ.の文面を「この内容は見たことあるな」と"正しい"と思ってしまうかもしれません。
実はそれは落とし穴で、一箇所すり替えてある部分があるのです。
「宿泊機関」→「運送機関」と置き換えればエ.は"正しい"文章になります。この規定は運送機関の場合にのみ適用され、宿泊施設の場合においては適用されない(つまり、その理由で増額・減額はできない)というのが結論です。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"内容です。

選択肢ア.とイ.はまとめて説明します。
旅行開始前・開始後(日程途中)にかかわらず、
・旅行の安全かつ円滑な実施を図るため変更することがやむを得ない
・旅行業者の責任ではない理由(天災地変、暴動・戦乱、運休・宿泊施設休業、その他)
・基本的には事前説明、ただし緊急避難の場合は事後に説明
の状況により旅行日程や旅行サービス内容の変更をすることがあり得ます。
選択肢ア.の内容は正しく、またイ.の変更はこのやむを得ないケースに相当します。
また、この変更に伴い、費用の変更が発生してしまう場合は旅行代金の増額も認められます。
(約款第14条4項参照。通常は変更の事前説明の際に、その旨も触れられるのでしょうが。)
旅行者側から見れば、期待したサービスと異なる上に旅行代金増額となってはやるせない話ですが、あらかじめこういうケースを想定して約款では定められているのです。

選択肢ウ.も"正しい"です。
一番わかりやすい例で言えば、ホテル個室の利用人員でしょう。例えば、契約時に1室3人利用のプランで申し込んでおいて、その後に2人キャンセルし実際の旅行時では1人参加(シングル)となった場合は、旅行の企画内容にもよりますが旅行代金増額は起こり得る話です。

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【過去問解説】 旅行業法「変更登録等」 (令和3年出題)

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この問題も旅行業務試験ではおなじみ、「変更登録」「登録事項変更届」に関する問題です。
字面が似ていますが異なる手続きなので、違いを理解しておけばスムーズに解答できます。

令和3年 法令 問題(5) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
第2種旅行業者が第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

選択肢イ.
第3種旅行業者が主たる営業所の所在地を都道府県の区域を異なる所在地に変更したときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

選択肢ウ.
旅行業者代理業者が地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

選択肢エ.
旅行業者等は、法人である場合であって、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。

 

 

最初に、この2つの手続きの違いを簡単にまとめておきましょう。

変更登録申請書 ・・・ 旅行業者がその登録種別(第1種・第2種・第3種・地域限定)を変更する場合
登録事項変更届出書 ・・・ 上記の変更登録以外で、当初の登録時に届け出ていた事項の内容に変更があった場合

この問題の正解(正しいもの)は選択肢イ.です。

まず、「営業所の所在地を変更」自体は主たる営業所であってもそれ以外の営業所であっても登録事項変更届が必要です。その上で、主たる営業所の場合で、かつ都道府県をまたがった場合は管轄する都道府県知事が変わることになる(第1種の場合を除く)ので届出先に注意です。この場合、届出先は変更した後の都道府県知事になるので選択肢イ.の内容は合っています。
なお、登録事項変更届の提出は変更発生日から30日以内なので、そこの箇所も正しいです。

これ以外の選択肢はいずれも"誤り"です。

選択肢ア.は旅行業者の登録種別の変更なので、変更登録申請書を提出する点は合っています。
間違っているのは届出先で、第2種の時は管轄が「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」でしたが、第1種では観光庁長官です。
届出先は変更後の管轄となるので、このケースでは観光庁長官宛に提出するのが正しい内容となります。

選択肢ウ.は変更登録でも登録事項変更届でもありません。
旅行業者の登録と旅行業者代理業者の登録は多少似ていますが異なるものです。この両者間で「変更登録」は行えません。
では、どうすればいいのかと言えば、
・まず、旅行業者代理業者の登録はここで抹消
・その上で、あらためて旅行業者(このケースでは地域限定旅行業)の新規登録をする
という手続になります。

選択肢エ.は前述の「2つの手続の違い」を理解していれば解ける内容です。
登録種別の変更以外で「変更登録」は用いません。と、まあここまででもよいのですが、実はもう1つポイントがあります。
「役員の氏名の変更」は、そもそも登録事項変更届も要らないのです。届出が必要になるのは「法人代表者の変更」の場合だけであって、役員の交代の都度提出する必要はありません。

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【過去問解説】 屈斜路湖ほか (令和3年出題)

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続いては北海道から湖を選ばせる観光地選択問題です。広大な土地柄もあって「どの辺にあるんだっけ?」とロケーションがわかりにくいこともありますが、特徴も踏まえて覚えていきましょう。

令和3年 国内実務 問題5(5) 配点2点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
阿寒摩周国立公園内にあって、その語源はアイヌ語の「湖や沼の出口」に由来し、冬に湖面が凍結して起きる「御神渡り」や白鳥の来訪でも知られ、美幌峠の眼下に広がる国内最大のカルデラ湖は、次のうちどれか。

選択肢ア. 屈斜路湖
選択肢イ. サロマ湖
選択肢ウ. 支笏湖
選択肢エ. 能取湖

 

 

今回の問題では、選択肢の場所が比較的バラけているのでそんなにわかりにくいということもなかったかと思います。

正解(設問文に当てはまるもの)は選択肢ア.の屈斜路湖(くっしゃろこ)です。

場所(地域)のヒントだけでも「阿寒摩周国立公園」「美幌峠の眼下」があり、選択肢でこのエリアにあるのは屈斜路湖だけです。他に阿寒湖や摩周湖が並べられていれば苦戦したかもしれませんが。
アイヌ語の「湖や沼の出口」には実は一癖あって、ラムサール条約登録湿地の「クッチャロ湖」(道北にある全く別の湖)も同じ語源です。
御神渡り」も長野県の諏訪湖辺りを一瞬連想させ、紛らわしいですね。

選択肢イ.のサロマ湖オホーツク海沿岸にあります。長い砂州で区切られた姿が印象的ですね。
汽水湖としては日本最大。淡水湖を含めても日本で3番目に大きい湖です。
壮大な景色や原生花園、特産品のホタテや牡蠣などで知られています。


 

選択肢ウ.の支笏湖(しこつこ)は千歳市にあります(市街地からは西方向)。
屈斜路湖と同じくカルデラ湖(日本2番目の大きさ)で、チップ(ヒメマス)の養殖事業に成功したことでも知られています。
支笏湖から流れ出ている川はかつて支笏川と呼ばれていましたが、縁起が悪い(死骨を連想)ということで千歳川に改名され、後に市名にもなりました。

選択肢エ.の能取湖(のとろこ、またはのとりこ)は、イ.のサロマ湖の東側に位置し、網走市街からも近いです。
湖岸を赤色で埋め尽くすサンゴ草(アッケシソウ)の群生地が名物で、毎年9月にはサンゴソウ祭りが開催されます。

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【過去問解説】 貸切バスの運賃・料金計算その3 (令和3年出題)

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貸切バスの運賃・料金計算は「時間制運賃」「キロ制運賃」を覚えておけば万全、と思いきや意外と細かい設定があるんですね。
この問題はそういう細かい点を突いたような出題となっています。面倒がらずに見ておきましょう。

令和3年 国内実務 問題1(3) 配点4点/100点

貸切バスによる運送に関する以下の設問について、選択肢の中から答を1つ選びなさい。
貸切バスによる運送に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付 関東運輸局長公示)」によるものとする。
(注2)選択肢イ.は、消費税の計算は行わないものとする。

選択肢ア.
運賃は、車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とすることとし、かつ、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算することが、貸切バス運賃計算の基本として定められている。

選択肢イ.
所定の方法により計算された運賃が下限額である80,000円の貸切バスを、学校教育法による高等学校に通学する者の団体が利用する場合であっても、運賃は80,000円となる。

選択肢ウ.
バス会社は、標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両については、運賃の5割以内の特殊車両割増料金を適用することができる。

選択肢エ.
バス会社は、走行時間が1時間50分の場合は、走行時間を2時間として時間制運賃を計算する。

 

 

冒頭で述べたように、この問題では日頃あまり見ないようなポイントから出題されています。「時間制運賃」「キロ制運賃」計算だけでは単純なので、過去問学習の観点からはこういった知識の幅を拡げられる問題の方がありがたいのかもしれません。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢エ.です。

エッ? 間違っているの? と思った方は、この問題を学習した価値があります。
時間制運賃の計算において、走行時間1時間50分に対し、端数が30分以上なので切り上げて2時間分で計算。ここまでは計算方として合っています。
ポイントはこの先。実は時間制運賃には「最低保障ルール」があり、走行時間が3時間に満たない場合には3時間分を計上しなければいけないのです。
実際には前後1時間ずつの「点呼点検等時間」も加わるので、申込者が支払う時間制運賃は、最低で走行時間3時間+点呼点検等2時間の5時間分から、ということになります。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.の内容は「運賃計算の基本」という項で定められています。
・運賃は、車種別に計算した金額の上限額及び下限額の範囲内とする(安すぎても高すぎてもダメ)
・運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする(計算に用いる運賃表はコレと決められている)
とし、ケース(顧客)に応じてバラバラな運賃計算が行われないようになっています。

選択肢イ.も"正しい"です。
学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する者の団体については、何も抵触しなければ2割引となりますが、その場合であってもあらかじめ決められた下限額の運賃を下回ることはできません。

選択肢ウ.は文中にも書かれている「特殊車両割増料金」の規定です。
「標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両」の一例としては「リフトバス」が挙げられます。
他には"豪華な車両"(旅客1人当たり相当の車両価格が標準的な車両のものより70%以上高い場合、という基準あり)にも適用されます。

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【過去問解説】 標準旅行業約款「契約の成立時期」ほか (令和3年出題)

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旅行業者と旅行者が取り交わす重要なプロセスである「契約」に関する問題です。
この辺は、旅行者サイドにとってみても大事なのでぜひ頭に入れておきたい事項です。

令和3年 約款 問題1(4) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
契約は、通信契約の場合を除き、旅行者が提出した所定の申込書を旅行業者が受理した時に成立する。

選択肢イ.
旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。

選択肢ウ.
通信契約は、旅行業者が発した契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立する。

選択肢エ.
旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。

 

 

この問題に関係する規定は約款(標準旅行業約款 募集型企画旅行の部)第8条と9条に出てきます。

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ア.です。

結構"今さら感"のある問題でもありますね。募集型企画旅行の申込において、申込書だけでなく申込金が揃って必要になるのはよく知られている話かとも思います。
・申込の意志を表明し、申込書と申込金を提出
・旅行業者側が契約の締結を承諾
・旅行業者側から取引条件を説明(口頭・書面)
それぞれの順番は多少前後しますが、契約に至るまでには最低これらのプロセスが必要です。

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

先に選択肢ウ.を説明しましょう。
先ほど、契約には申込書と申込金の提出が必要と述べましたが、その例外(特例)と言えるのが通信契約です。
通信契約においては「申込金の提出」がありません。ただもちろん支払わないという意味ではなく、クレジットカード決済により引き落としされるのです。
この引き落としタイミングが契約成立とピタリ同期しませんので、法的には契約成立タイミングを別で定義する必要があります。よって、「旅行業者が発した契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立」という規定になっているのです。

選択肢イ.とエ.はまとめて説明します。
無事契約が成立した時点で、その証として発行交付されるのが契約書面です。大まかな行程はパンフレット等でも確認できますが、出発日も旅行代金も複数(範囲で)記載されていることが多く、そのままでは契約書類として機能しません。
実際に今回契約に至った出発日・日程・行程・旅行代金だけでなく、提供される旅行サービスの詳細や注意事項など様々な内容を盛り込まなければいけません(契約書面の必須記載事項は別途定められています)。
逆に言えば、契約書面を見れば旅行サービスの内容は全部わかることになります(選択肢エ.)。ただし、これには例外があり、契約成立時点で一部の旅行サービス内容が確定していない場合(例えば、宿泊ホテルがA・B・Cのどれかになる)は、その旨が契約書面に書かれています。
もちろん後日の出発前には確定するので、指定期日までには最終確定内容が記された「確定書面」があらためて発行交付されます。この場合においては旅行サービスの範囲は確定書面の記載内容の方が有効になります。


 

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【過去問解説】 旅行業法「登録の拒否」 (令和3年出題)

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どんなに財産要件を満たしていても、旅行業務取扱管理者を擁していても、旅行業登録ができない場合があります。
それが「登録の拒否」。こういう方は旅行業を営めません。

令和3年 法令 問題(4) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。

選択肢ア.
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

選択肢イ.
刑法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者

選択肢ウ.
申請前5年以内に旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

選択肢エ.
旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

 

 

「登録の拒否」は旅行業法第6条に載っています。必要な方は検索して照らし合わせながら見てください。

この問題の正解(登録の拒否事由に該当しないもの)は選択肢イ.です。

このパターンは非常に出題されやすいので、この機会にきちんと覚えておきましょう。
まず、旅行業法に違反した場合ですが、この場合だと確かに罰金刑以上が処せられた場合に適用されます。
刑の執行が終わるかまたは執行を受けることがなくなった日から5年間は旅行業登録をすることができません。
(後述の各パターンにも出てきますが、この5年間の登録禁止期間を「5年ルール」と呼ぶことがあります。)
一方で、旅行業法ではない場合については禁錮刑以上でないと抵触しません。
この出題では「刑法」なので罰金刑だけでは「5年ルール」が適用されず"誤り"となります。(他に道路交通法公職選挙法などでも同じ)

選択肢ア.は"正しい"規定です。
暴力団員に関する定義があること自体意外でしたが(私もこの条文で初めて見ました)、この通り定められています。
同じく、クリアになった日から5年が経過すれば晴れて登録できるようになります。

選択肢ウ.も"正しい"です。
旅行サービス手配業務に関し不正な行為をしたのであれば、おそらくその時点で登録抹消でしょう。ですが、5年以上経った時点で再度登録できます。

選択肢エ.も"正しい"です。
旅行業者代理業者は必ず1社を所属旅行業者とし、業務委託契約を結ばなければいけません。2社以上でもゼロでも不可です。
・旅行業者代理業者は自ら約款を定めない(所属旅行業者の約款を備え置く)
・旅行業者代理業者の標識には所属旅行業者の名称と登録番号を記載する
辺りで所属旅行業者との繋がりがうかがい知れます。
ちなみに所属旅行業者がゼロになったら(所属旅行業者の廃業等)登録抹消になります。別の旅行業者と再度業務委託契約を結べば、あらためて新規登録できます。

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【過去問解説】 赤間神宮ほか (令和3年出題)

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神社を選ばせる出題です。この問題も比較的有名どころが選択肢に並んでいますのでわかりやすいと言えましょう。

令和3年 国内実務 問題5(4) 配点2点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
長い石段の参道と海の神様を祀ったことで知られ、大門や書院、旭社などの建造物が点在するほか、参道沿いには土産物やさぬきうどんの店が並ぶ神社は、次のうちどれか。

選択肢ア. 赤間神宮
選択肢イ. 今宮戎神社
選択肢ウ. 金刀比羅宮
選択肢エ. 住吉大社

 

 

この問題の正解(当てはまるもの)は選択肢ウ.の金刀比羅宮(ことひらぐう)です。

「長い石段の参道」「さぬきうどんの店」などのヒントで正解に辿り着いた方も多かったことでしょう。金刀比羅宮があるのは香川県琴平町。あの「こんぴらさん」のことです。
石段の数は御本宮までで785段、奥社までだと1,368段になるそうです。時間に余裕をもった参拝をおすすめします。以前は石段途中にある「大門」までの間で籠に乗って上がることもできましたが、担ぎ手の高齢化により2020年に廃止されました。
「海の神様」ということで、航海の安全に関するご利益が特に有名ですが、それ以外でも商売繁盛や病気平癒などで祈願する参拝客が多く訪れます。

選択肢ア.の赤間神宮(あかまじんぐう)は山口県下関市にあります。
壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇を祀る神社で、平家に縁があります。明治時代までは仏式の阿弥陀寺で「耳なし芳一」の舞台でもありましたが、その後に神社へと変わりました。
毎年5月2日から4日に行われる先帝祭(せんていさい)でも知られています。


 

選択肢イ.の今宮戎神社(いまみやえびすじんじゃ)は大阪市浪速区です。戎=七福神の恵比寿のことで、「えべっさん」の呼び名で親しまれています。
難波、通天閣天王寺地区からも近く、周辺観光の折に立ち寄る参拝客も見かけられます。
毎年1月9日から11日には十日戎(とおかえびす)が開かれます。

選択肢エ.の住吉大社(すみよしたいしゃ)は同じく大阪市住吉区にあります。
難波津、住吉津といった往時の海上交通拠点から近く、こちらも「海の神様」である筒男三神を祭神とし、遣唐使頃の時代より航海の安全を守ってきました。


 

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