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【過去問解説】 JR運賃・料金計算その3 (令和4年出題)

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続いては、JR在来線特急の特急料金の求め方です。
これまた計算方法が問われているだけで、料金計算そのものはありません。

令和4年 国内実務 問題4(2)-3 配点4点/100点

旅客鉄道会社(JR)に関する以下の設問について、選択肢の中から答を1つ選びなさい。
次の経路による行程で大人1人が乗車する場合について、設問に該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。

(注1)この行程の乗車に必要な乗車券類は、最初の列車の乗車前に全て購入するものとする。
(注2)6月9日の新大阪駅では新幹線の改札口を出ないで、「のぞみ」に乗り継ぐものとする。
(注3)この行程において途中下車となる駅は湯田温泉駅出雲市駅である。
(注4)山口線地方交通線である。

◎行程
6月9日(木)閑散期
米原駅東海道新幹線「こだま」普通車自由席→新大阪駅山陽新幹線「のぞみ」普通車指定席→新山口駅山口線普通列車普通車自由席→湯田温泉駅
米原駅湯田温泉駅 営業キロ591.4キロ、運賃計算キロ596.8キロ

6月10日(金)通常期
湯田温泉駅山口線山陰本線特急「スーパーおき」普通車指定席→出雲市駅→山陰本線特急「スーパーまつかぜ」普通車指定席→玉造温泉駅
湯田温泉駅出雲市駅 営業キロ213.5キロ、運賃計算キロ221.9キロ 
出雲市駅~玉造温泉駅 営業キロ26.1キロ

◎問題
6月10日の特急券に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢ア.
この行程の特急列車に乗車するには、「湯田温泉駅から出雲市駅まで213.5キロによる特急券」と「出雲市駅から玉造温泉駅まで26.1キロによる特急券」の2枚が必要である。

選択肢イ.
この行程の特急列車に乗車するには、「湯田温泉駅から出雲市駅まで221.9キロによる特急券」と「出雲市駅から玉造温泉駅まで26.1キロによる特急券」の2枚が必要である。

選択肢ウ.
この行程の特急列車に乗車するには、「湯田温泉駅から出雲市駅までの213.5キロと出雲市駅から玉造温泉駅までの26.1キロを通算した239.6キロによる特急券」の1枚が必要である。

選択肢エ.
この行程の特急列車に乗車するには、「湯田温泉駅から出雲市駅までの221.9キロと出雲市駅から玉造温泉駅までの26.1キロを通算した248.0キロによる特急券」の1枚が必要である。

 

 

この問題自体を解くのは非常に単純です。
まずは、JR在来線特急の特急料金計算ルールのうち、関係するところだけピックアップしましょう。

・特急料金の計算に必要なキロ数は"営業キロ"であって"運賃計算キロ"ではない。(運賃計算キロはあくまで運賃を計算するためのもの)
・在来線特急を2つ以上乗継する場合でも、基本的には料金を通算しない(特急券は別々に発行)。ただし、一部例外有り、後述します。

これを踏まえて見ると、この問題の正解(正しいもの)は、選択肢ア.です。

この問題には出てきませんでしたが、その他によく出てくる計算ルールとしては、
・"シーズン別特急料金"の存在(最繁忙期400円プラス、繁忙期200円プラス、閑散期200円マイナス)
・自由席やグリーン車を利用する場合は530円マイナス
・"B特急料金"の存在(JR西日本エリアは令和5年3月末で廃止!)
などがあります。
昨今ではJR各社ごとに独自ルールが定められるようになったこともあり(例:JR九州の在来線には閑散期設定が無い)、あまり複雑な問題は旅行業務試験でもまず見かけません。だから覚えなくてもよい、という話ではなく、必要な折には時刻表の営業案内等を見て最新情報を確認しましょう。

さて、今回取り上げたいテーマは「在来線特急なのに特急料金を通算するケース」です。
新幹線の場合は世間にまあまあ浸透していることもあり、本試験でもよく出ますが(10月15日付記事参照)、実は在来線特急でも同じルール(改札を出なければ特急料金を通算)を適用している駅が全国で数例あります。

例1:新幹線「つばめ」と在来線「リレーつばめ」等を武雄温泉駅で乗継
これは最近のニュースでも時々見かけるので、ご存知の方も多いかと思います。"通し料金"というよりどちらかと言えば"セット料金"の色合いを感じます。
この場合も武雄温泉駅では改札を出られません。

例2:特急の系統分割により、現在は乗継が必要だが、以前の直通列車の料金を維持しているケース
金沢駅乗継の和倉温泉行特急、旭川駅乗継の稚内・網走行特急など。


例3:複数系統の特急が特定の駅で"交差"していて、相互の乗り換えにより多方面の利用者の便宜を図るケース
京都・大阪発城崎温泉方面特急の福知山駅乗り換え、岡山・高松発松山・高知方面特急の多度津駅他乗り換えなど。

これらは、JR各社が独自判断で営業施策的に設けているもので、今後も特急系統の改廃により随時見直しが入る可能性があるため、旅行業務試験的には出しにくいのではないかと考えます。
今回の出題の"出雲市駅乗継"は上記のケースには含まれていません。途中下車があろうがなかろうが"セオリー通り"2列車それぞれで特急券を発行でよいです。
余計な勘ぐりかとは思いますが、問題の注釈文の中で「出雲市駅では途中下車している」とあえて書いてあるのは、「出雲市は通し発行の適用駅だったっけ?」と迷わせないための親切だったのかもしれません。


 

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