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【過去問解説】 旅行業法「契約書面の交付」 (令和4年出題)

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続いては「契約書面」の交付についてです。「取引条件説明書面」とは性格や発行タイミングの違いから違っている箇所があります。

令和4年 法令 問題(14) 配点4点/100点

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
次の記述から、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.契約申込の年月日及び契約の成立に関する事項
b.責任及び免責に関する事項
c.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの
d.企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数

選択肢ア. a,d 
選択肢イ. b,c 
選択肢ウ. b,c,d 
選択肢エ. a,b,c,d

 

 

契約書面に載せなければならない項目の一覧は、例によって「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」(平成二十一年内閣府国土交通省令第一号)に載っていますので、必要な方は併せてご覧ください。(場所は第9条のところです。ちなみに第5条は取引条件説明書面の話。)

この問題では、まず"載っていない"(載せる必要がない)項目から挙げていきます。

それは、aの「契約申込の年月日及び契約の成立に関する事項」です。「契約の成立に関する事項」は、契約前(契約に至る段階)における重要項目であり、口頭での取引条件説明や交付される取引条件説明書面での必須項目の一つです。一転し、既に契約が済んだ後での契約書面には載せる意味がありません。
「契約申込の年月日」に至っては取引条件説明を含めてどこにも出てきません。ここは本来「契約の申込方法及び契約の成立に関する事項」と書いてあるのが正規の記述で、なぜわざわざ"年月日"に変えたのか出題意図は不明です。まあおかげで違和感ありありで真っ先に"誤り"に気付けた、という意味での余禄はありましたが。

これ以外の b,c,d は、いずれも契約書面に記載必要な項目です。よって、この問題の正解は選択肢ウ.です。

bの「責任及び免責に関する事項」とcの「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの」は、どちらも常識的に考えて不可欠な項目でしょう。契約書面はもちろん、契約前の取引条件説明(口頭)、取引条件説明書面の全てにおいて必要です。

dの"最少催行人員"もよく見かける題材なのですが、この言葉は募集型企画旅行に特有な話であることにも一応留意しておきましょう。まあその観点で出題されることはまずないかと思いますが、受注型企画旅行や手配旅行においては"最少催行人員"の概念が存在しないので、そちらでは取引条件説明にも契約書面にも当然登場しません。

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