旅行好きのための国内旅行業務取扱管理者ガイド

令和4年過去問解説 全問対応しました 「趣味は旅行です」から1ランク上を目指す方へ!

MENU

【過去問解説】 標準旅行業約款「契約の申込み」ほか (令和3年出題)

過去問まとめ(リンクページ)はこちら

前回も述べた通り、「約款」科目はとにかく慣れが大事です。
とてつもないボリュームにも思えますが、過去問で繰り返し対策することで出題傾向も見えてきますので、焦らず落ち着いて取り組みましょう。

令和3年 約款 問題1(2) 配点4点/100点

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢ア.
通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。

選択肢イ.
旅行者が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を契約の申込時に申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じ、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とする。

選択肢ウ.
旅行業者が提携するクレジットカード会社の会員である旅行者から電話等による契約の予約を受け付け、その予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から決済に用いるクレジットカードの会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位による。

選択肢エ.
旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による契約の予約を受け付ける。この場合、予約の時点では契約は成立していない。

 

 

「約款」問題の解き方をおさらいしましょう。

・違和感が有る
・余計な付け足し箇所が有る
・常識的に考えてあり得ない

記憶と照らし合わせて、これらを感じるのが"誤り"選択肢。そうでないのが"正しい"選択肢です。
最終的には、もちろんリファレンスを見なくても(記憶だけで)答を出さなければ意味がありませんが、練習中のうちはどんどん原文を見て慣れましょう。

原文をネット検索する場合は「標準旅行業約款 募集型企画旅行の部」と入力してください。後半の「募集型~」のところも必ず入れます。
国土交通省のものでもどこの旅行業者でもいいので、開けたら設問文の中に書いてあった「契約の申込み」「電話等による予約」が"サブタイトル"に付いている条文を探します。

ここまではできましたか?
「契約の申込み」は第5条、「電話等による予約」は第6条に出てきます。合ってたら次へ進みましょう。

第5条「契約の申込み」は5つの小項目で構成されています。
順番に見ていくと・・・ まず2番目の内容(第2項といいます)が設問の選択肢ア.に当たりますね。

"ですます"表現や言い回しの違いなどには目をつぶり、文意として「だいたい同じことを言っているな」程度で判断してください。
選択肢ア.は原文と文意が合っています。つまり"正しい"内容でした。

続けて、第5条第4項は、選択肢イ.に相当します。
・・・ と、思った方はここで要チェック!!!
第4項と選択肢イ.は本当に一致してますか?

選択肢イ.の側には「特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とする」とありますが、原文の第4項には書いてありませんね。
では、選択肢イ.は"誤り"?? 。。。。。 ここからが真のポイント

よーく見てみると、「特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とする」という記述は別のどこかに書いてあります。
今見ていた第4項のすぐ下、つまり第5項です。

どういうことかと言えば、
選択肢イ. = 第5条第4項+同第5項でセット すなわち、2つの項を一緒にまとめて見なければいけなかったのです。
こういうパターンがあり得ますので、早合点せず、次の項もチラッと見てから判断しましょう。
それを踏まえてもう一度見てみれば、選択肢イ.も"正しい"内容であることがわかるかと思います。

次は、第6条第1項。(数字は書いてないですが1番目が第1項です)
途中で「予約の時点では契約は成立しておらず」と出てきますね。ここまでで一旦区切って前半部分を選択肢エ.と見比べましょう。
選択肢エ.も"正しい"内容でした。

では、この場合の契約はいつ成立するの? と気になった方は、条文の残りの後半部分を見てみましょう。
・申込書と申込金を提出する  もしくは
・会員番号等(早い話がクレジットカード決済できる情報)を通知する
とあります。要は支払意志を示さなければいけないのです。

申込金を支払わなかったら? 同第3項を見てみましょう。「予約がなかったものとする」、つまり自動キャンセルです。

さて、ここまででまだ出てきてないのは選択肢ウ.ですね。
こいつは第6条第2項に"それっぽい"のが出てきます。

先に言っておくと、これが"誤り"選択肢です。一致しないのです。
違っている部分は、
選択肢ウ. ・・・ 契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位による
原文(第6条第2項) ・・・ 契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による

契約の締結順位が早い(遅い)とどうなるのか?
一番わかりやすいのは「定員になったとき」でしょう。下記の例で示してみます。

定員まで残席1人の状態で、AさんとBさんが申し込みました。
先に電話が繋がったのはAさんです。(予約受付)
Bさんはその10分後に電話して予約が受付されました。

どちらも、まだ契約は成立していません。(申込金支払または会員番号等通知をしていないから)
Aさんがもたもたしている間に、Bさんがとっとと会員番号等を通知しました。

選択肢ウ.の文面に従えば、この瞬間にBさんの契約が成立することになります。(Aさんは定員オーバーでアウト)
でも、実際にはそうなりません。(常識的に考えて何かがおかしい)
正しくは、Aさんからの連絡を待つのです。
定員に滑り込む権利が有るのは、あくまで先に予約したAさんであり、Bさんはキャンセル待ち扱いです。
Aさんがキャンセル連絡を入れるか、第6条第3項で自動キャンセルされないと、Bさんに権利は移りません。
(もっと言えば、現実的には、予約受付電話の時点でBさんには「キャンセル待ち」であることが伝えられるはずなので、とっとと会員番号等を通知しても無駄だったんですが。)

この「通信予約時の契約成立順」は出題される可能性が意外と高いです。
文言ではピンとこない方も、上記のAさんとBさんの事例で覚えておいてください。

過去問まとめ(リンクページ)はこちら