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【過去問解説】 JR営業規則 (令和3年出題)

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JRの営業規則から詰め合わせ問題です。
どこかで見たようなものが並んでいるので解くのはさほど難しくないかと思います。

令和3年 国内実務 問題2(4) 配点4点/100点

旅客鉄道会社(JR)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
(注)選択肢イ.について、名古屋駅から京都駅までの東海道新幹線を経路とする片道の営業キロは147.6キロである。

選択肢ア.
特急「成田エクスプレス」の指定席特急券を所持する旅客が、旅客の都合により指定の列車に乗り遅れたとき、当該指定された列車の乗車日と同じ日であれば後続の特急「成田エクスプレス」を立席又は普通車の空席がある場合は空席を利用することができる。

選択肢イ.
金山駅名古屋市内の駅)を発駅とし、東海道本線東海道新幹線山陰本線を乗り継いで花園駅京都市内の駅)を着駅とするときの運賃は、金山駅から花園駅までの営業キロを用いて計算する。

選択肢ウ.
大人に同伴された5歳の幼児が、快速列車の指定席を1人で利用するとき、小児の運賃のみを収受し、小児の指定席料金は収受しない。

選択肢エ.
東海道・山陽・九州新幹線の一部の列車について、タテ・ヨコ・高さの合計が160センチメートルを超え250センチメートル以内の物品(一部を除く。)を車内に持ち込む場合、特大荷物スペースとセットで発売する座席の指定券を当該列車に乗車する前に購入したときは、追加の料金は不要である。

 

 

この問題の正解(誤っているもの)は選択肢ウ.です。

幼児の扱いは皆さんも既にご存知かと思いますが、
・1歳以上6歳未満に適用、ただし6歳でも小学校入学前は含む
・切符を所持する大人または小児に同伴される場合は1人につき幼児2人まで無料
・指定が必要な指定席、グリーン席、寝台を幼児(または乳児)が1人で占有利用する場合は小児扱いとなる
選択肢ウ.のケースでは、小児の運賃と小児の指定席料金が必要となります。よって"誤り"です。


 

これ以外の選択肢はいずれも"正しい"です。

選択肢ア.は特急指定席のいわゆる"乗り遅れ救済策"の話ですね。
乗り遅れた場合、変更や払いもどしはできませんが、そのまま当日後続の特急列車に乗車できます。ただし、自由席利用のみ。「成田エクスプレス」には自由席がありませんので、立席または空席利用(グリーン車は除く)となります。

選択肢イ.も"正しい"です。
金山駅名古屋市内の駅、花園駅京都市内の駅なので、運賃計算の際にはまず名古屋駅名古屋市内の中心駅)と京都駅(京都市内の中心駅)の間のキロ数を見ます。設問文の注釈に「名古屋駅から京都駅まで147.6キロ」とありますね。
ここがポイントで、もし仮に営業キロが201キロ以上であれば「名古屋市内→京都市内」の切符になるところでした。このケースでは200キロ以内なので、実際に乗車する「金山→花園」の切符となり、運賃もその区間の値段になります。
ちなみに、市内発(市内着)の切符では同一市内の駅では途中下車できません(前途無効)が、今回の場合はそれに当たらないので、名古屋駅や京都駅でも途中下車(改札出入場)が自由に行えます。

選択肢エ.も"正しい"です。
新幹線の「特大荷物持込」の新ルールは2020年5月から適用(元々は東京オリンピック対応だった)されたので、実際に利用したことのある方でなければまだ馴染みが薄いかもしれません。サイズ(タテ・ヨコ・高さの合計が160センチメートルを超え250センチメートル以内)はこれで合ってるんだっけ? と迷った方もいるでしょう。
事前予約をしなかった場合でも、当日乗車前であれば乗車駅で予約変更を行うことで無料対応できます。気付かずに車内まで持ち込んでしまった場合は手数料(有料)が必要となります。

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