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【過去問解説】 旅行業法「契約書面の交付」 (令和3年出題)

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契約成立時に発行する契約書面に関する問題です。
取引条件の説明(口頭)・取引条件説明書面との違いに注意しましょう。

令和3年 法令 問題(12) 配点4点/100点

以下の設問について、該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。
次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として、定められていないものはどれか。

選択肢ア.
契約の申込方法及び契約の成立に関する事項

選択肢イ.
旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法

選択肢ウ.
責任及び免責に関する事項

選択肢エ.
旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格

 

 

「契約書面の交付」は旅行業法第12条の5に出てきます。
また、契約書面に実際に記載しなければいけない項目は「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」で確認しましょう。

この問題の正解(契約書面に記載されない項目)は選択肢ア.です。

「契約の申込方法及び契約の成立に関する事項」は、取引条件の説明(口頭)や取引条件説明書面においては必須項目です。
では、なぜ契約書面では不要なのか? それはその時の状況をよく考えてみればわかる話です。
まず、契約に至ったということは申込が行われたからに他なりません。よって、"契約の申込方法"が既に無用の案内と化したことは自明かと思います。
また、契約が成立したからこその本書面発行です。契約書面そのものが証となるのでその旨を明記することもないでしょう。


 

これ以外の選択肢は契約書面の記載事項に含まれます。

選択肢イ.の「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法」は、取引条件説明(口頭・書面)と共に契約書面でも必須です。
費用に関連したものでは「対価によって提供を受けるサービスの内容」「対価に含まれない経費で旅行者が通常必要なもの」などが同格なので一緒に覚えておきましょう。

選択肢ウ.の「責任及び免責に関する事項」、選択肢エ.の「旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格」も重要ですね。
これらも取引条件説明(口頭・書面)と同じく必須項目です。

取引条件説明書面と契約書面とで多くの項目が重複しているのは一見無駄なようにも思えますが、
・取引条件説明書面 ・・・ 契約に至る前の段階で旅行者が判断に必要な情報を網羅
・契約書面 ・・・ 契約成立以後に後々有効になるのはこちらの書面(取引条件説明書面ではない)
ため、それぞれの存在価値があり、重要項目はどちらにも載せておかなければいけないのです。


 

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